佐藤雅信の発言 (決算委員会)
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○佐藤会計検査院説明員 昭和五十三年度環境庁の決算につきまして検査いたしました結果の概要を説明いたします。
検査報告に掲記いたしましたものは、不当事項二件でございます。
検査報告番号七号は、架空の名目によって旅費の支出を受け、これを別途に経理していたものでございます。
環境庁本庁では、職員等の旅費の予算執行に当たっては、用務の目的に応じてそれぞれの支出科目から国家公務員等の旅費に関する法律に従って旅費を支給することになっておりますが、旅行命令簿、旅費請求書及び出勤簿等の関係書類を作為するなどの方法により、出張の事実がないのに出張したこととして、不正に旅費の支出を受けていたものが五十二、五十四両年度において四百十二件二千二百十一万余円に上っておりました。
これらの資金の使途については、同庁では職員の夜食代や会食等の経費に充てたと説明していますが、その事実について帳簿や裏づけとなる領収書により確認できましたのは、五十四年度分の十三万余円だけで、残余の二千八十三万余円については裏づけとなる資料が不備なため、その使途の確認が困難な状況でございました。そして、五十四年九月に実施した会計実地検査当時残額百五十二万余円を現金で保有していたものでございます。
次に、検査報告番号八号は公共事業関係補助事業の実施及び経理が不当と認められるものでございます。
これは山梨県河口湖町船津地区の河口湖畔の埋立地に設けられた二カ所の既設駐車場の中間にある水面千百七十一平方メートルについて、昭和五十一、五十二年度事業として、これを埋め立て、客土六千八百四十二立方メートル、橋梁一カ所、護岸工延長八十四メートル等を施工し園地を造成するものでございます。
このうち、工区の中央部に施工する取水路の護岸工の施工について見ますと、鋼矢板を溶接で継ぎ足す際には接全部の強度を保持するため開元加工するのが要件となっておりますのに、開元加工を全く実施していないため鋼矢板の強度が著しく低下し、このため護岸工は取水路の入口から左岸側十メートルの間、右岸側十二メートルの間の鋼矢板が前面に傾き、上部の接全部の位置でははらみを生じているばかりでなく、タイロッドで連結している控え壁コンクリートが前面に滑動して傾斜し、その一部には亀裂が生じているなど本件護岸工は著しく不安定なものとなっておりました。
また、埋立工事のうち、盛り土二百九十立方メートルを施工すべき個所について見ますと、下部百十五立方メートルを転石だけで施工していたため、陥没個所が見受けられる状況でございまして施工が著しく粗雑なものとなっておりました。
以上、簡単でございますが説明を終わります。