森井忠良の発言 (建設委員会社会労働委員会連合審査会)
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○森井委員 私から特に指摘をしておきたいと思うのですけれども、これは忘れもいたしません。私は社会党の本四架橋対策特別委員会の事務局長をしておるわけでございますが、たしかいよいよ大三島橋の着工の寸前に総評との間で協定が締結をされました。忘れもしないと言いましたのは、当時の竹下建設大臣がわざわざ選挙区に帰っておりました私の自宅にまで電話をなさいまして、一々この文書をお読みになりまして、こういうふうに話がついたから予定どおり起工式等についてやらしてもらいたい。御承知のとおり、これは総需要抑制ということで予定がかなりおくれて着工になったわけでございますけれども、いろいろな経過を経て最終的に先ほど申し上げましたように私のようなもののところにまで了解を求めてこられました。そのとき読み上げられた協定書というのが五十三年十月六日、いま言われましたのと同じだと思いますけれども、本州四国連絡橋に伴う港湾・陸上運送関係雇用問題等に関する協定書、これは道路局長以下と、それから総評の本四架橋問題対策委員長との間で、そのほかたくさんの判こが押してありますけれども、協定をされました。そこではいろいろなことがうたわれておりますけれども、本文では、本四架橋による「影響が明らかに予測される場合には、国は港湾労働者としての雇用確保等について、必要な措置を講ずるものとする。」こうなっているわけでございます。ところが同日付で覚書確認事項というのがあるのです。この確認事項の方を読んでまいりますと、確認事項の方は、筆頭の調印者が建設省道路局日本道路公団・本州四国連絡橋公団監理官、当時の加藤優さんという方が筆頭で調印をしておられます。対応いたしまして総評の方も同じように、総評の本四架橋問題対策委員会の蛯谷さんが調印をしておられます。これが協定書に伴いますところの覚書です。
その中に幾つかありますけれども、その中の第二項に「協定書第一項等の「必要な措置」には、必要に応じ立法措置を講ずることを含むものとする。」こうなっているわけです。ですから、立法措置というのは、大臣が提案理由説明の中で異例の追加をなさいましたけれども、これはすでに五十三年の十月の時点で考えられていなければならぬ問題なんです。それがいまもってまだ、先ほど言いましたように、中間報告の結果が出されて、明らかに影響があると認めておられる以上は、当然立法措置を考えられなければこの問題の解決に当たらない、私はこのように考えるわけであります。
それから、先ほども説明がありましたが、五十三年九月二十九日の「本州四国連絡橋の建設に伴う旅客船問題等に関する対策の基本方針」、通称私ども基本方針と呼んでいますけれども、ここの中でも、第一が旅客船問題で、第二が港湾、陸上運送関係雇用問題なんですね。ですから、今度の法案というのは問題がある中の一つを解決したにすぎない。特に港湾労働等の問題、港湾運送業者等の問題については基本方針からも残されている。片一方が法律になって、片一方は法律になるかどうかわからないということでは重大だと私は思うのです。再度明確な答弁をいただきたい。