建設委員会社会労働委員会連合審査会

1981-04-22 衆議院 全126発言

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会議録情報#0
昭和五十六年四月二十二日(水曜日)
    午後二時三十二分開議
 出席委員
  建設委員会
   委員長 稲村 利幸君
   理事 池田 行彦君 理事 内海 英男君
   理事 中村  靖君 理事 村岡 兼造君
   理事 木間  章君 理事 中村  茂君
      鴨田利太郎君    桜井  新君
      田村 良平君    竹中 修一君
      中西 啓介君    羽田野忠文君
      井上 普方君    山花 貞夫君
      横山 利秋君    薮仲 義彦君
      林  保夫君    中島 武敏君
      甘利  正君
  社会労働委員会
   理事 今井  勇君 理事 戸井田三郎君
   理事 湯川  宏君 理事 田口 一男君
  理事 森井 忠良君 理事 平石磨作太郎君
   理事 米沢  隆君
      小沢 辰男君    木野 晴夫君
      古賀  誠君    竹内 黎一君
      長野 祐也君    葉梨 信行君
      浜田卓二郎君    佐藤  誼君
      栂野 泰二君    塩田  晋君
      浦井  洋君    小沢 和秋君
      石原健太郎君    菅  直人君
 出席国務大臣
        労 働 大 臣 藤尾 正行君
        建 設 大 臣 斉藤滋与史君
 出席政府委員
        運輸省海運局長 永井  浩君
        運輸省船員局長 鈴木  登君
        労働省労働基準
        局長      吉本  実君
        労働省職業安定
        局長      関  英夫君
        建設大臣官房長 丸山 良仁君
        建設省道路局長 渡辺 修自君
 委員外の出席者
        大蔵省主計局主
        計官      保田  博君
        通商産業省立地
        公害局立地指導
        課長      竹野 正二君
        運輸大臣官房審
        議官      山下 文利君
        運輸省海運局定
        期船課長    浅見 喜紀君
        運輸省船員局労
        政課長     野尻  豊君
        運輸省港湾局港
        政課長     野村 紀夫君
        運輸省鉄道監督
        局国有鉄道部日
        本鉄道建設公
        団・本州四国連
        絡橋公団監理官 黒野 匡彦君
        運輸省自動車局
        業務部貨物課長 浅井 俊明君
        労働省労働基準
        局安全衛生部安
        全課長     小俣 和夫君
        労働省職業安定
        局雇用政策課長 野見山眞之君
        建設省道路局次
        長       台   健君
        日本国有鉄道船
        舶部次長    治多 次郎君
        参  考  人
        (本州四国連絡
        橋公団理事)  山根  孟君
        社会労働委員会
        調査室長    河村 次郎君
        建設委員会調査
        室長      川口 京村君
    —————————————
本日の会議に付した案件
 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路
 事業等に関する特別措置法案(内閣提出第六〇
 号)
     ————◇—————
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稲村利幸#1
○稲村委員長 これより建設委員会社会労働委員会連合審査会を開会いたします。
 先例によりまして、私が委員長の職務を行います。
 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法案を議題といたします。
    —————————————
 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法案
   〔本号末尾に掲載〕
    —————————————
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稲村利幸#2
○稲村委員長 本案の提案理由の説明は、お手元に配付してあります資料によって御了承願うこととし、直ちに質疑に入ります。
 この際、質疑される各委員に申し上げます。
 質疑は申し合わせの時間内で御協力をお願いいたします。なお、政府当局も答弁は簡潔にお願いいたします。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。森井忠良君。
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森井忠良#3
○森井委員 最初に建設大臣にお伺いをしたいのですが、御承知のとおり、財政再建ということで大蔵省はゼロリストを発表するなど、かなり財政状態が逼迫をしておるわけでございます。そういった中におきまして本州−四国を結ぶ連絡橋は最終的には三つのルートででき上がる予定でございます。いまも新たに伯方・大島大橋が起工式を終えたばかりでございますけれども、しばらくの間一ルート二橋でありましたものがまた一ルート三橋という形になりました。関係の地域以外の皆さんから言いますと、一体四国に橋が三本もかかることについていかがなものかという議論が、率直なところこういう財政事情でありますからあるわけでございます。そういった見地からいたしますと、今度の法案につきましても、最終的には三ルートすべてでき上がったことを想定いたしまして旅客船業者等への交付金等を考えられておりますし、離職者の対策につきましても、最終的には三ルート完成をしたときにどうなるかということを念頭に置かれて提案をされておるというふうにも受けとれるわけであります。一体計画どおり、いま申し上げましたような財政再建という厳しい財政事情の折から、大臣とされましては予定どおり三ルートとも完成をされるおつもりなのかどうなのか承っておきたいと思うのであります。
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斉藤滋与史#4
○斉藤国務大臣 御案内のように本四架橋は四十八年十月に工事計画の認可をいたしたわけでありますが、同じ年でしたか、すぐ総需要抑制で、これが一ルート三橋に計画変更されて実施してきていることは御案内のとおりでございます。当初計画は三ルートでございましたけれども、そうしたバックグラウンドの変化によりまして一ルート三橋ということになり、大三島橋が完成して、いま伯方・大島、四橋になってきているわけで、私たちといたしましてはそのままの計画を予定どおり、たとえば一ルートは六十二年完成の予定でございますが、そのままの計画を進めるということに変わりはなくやってまいりたいと思います。もとより財政事情の厳しい状況については御案内のとおりでございますが、現在のところは五十年に決められた一ルート三橋、四橋については計画どおり進めるという考え方で変わりはございません。
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森井忠良#5
○森井委員 確かに計画どおり進めていかないと、いまになっては国費のむだということになると思うのです。最初橋が完成をいたしましたのは御案内のとおり大三島橋です。これは瀬戸内海に浮かぶ島を二つ結ぶわけでございまして、要するに点と点だけを結んだわけでございまして、これは四国にもあるいは本州にも直接つながっていません。いま大臣がおっしゃいましたように伯方・大島大橋にいたしましても、私ども、これは二橋で一つかなという感じを持っておりますけれども、これとてやはり点と点をまた結んだだけで、四国にも本州にもつながらない、こういう形になっています。大鳴門橋にいたしましても、なるほど徳島県と淡路島は結べますけれども、これもそれだけではせっかく橋をつくるのに効果がない。したがって所管の建設大臣としては、いまここまで投資した以上は完全に予定どおりやり上げる、こういうお気持ちでございましょうか。再度一言御答弁をいただいておきたいと思うのです。
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斉藤滋与史#6
○斉藤国務大臣 そのとおりでございます。
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森井忠良#7
○森井委員 予定どおりいくということになりますと、この法案、当然のことでありますが、非常に生きてくることになると思うのです。
 お伺いしたいのは、今度の場合は旅客船業者並びにその従業員、これは船員とか陸上部門とかありますけれども、それに限られたわけでございますが、一体これはどういうことなのか。御承知のとおり、港湾運送業者等あるいはまたそこに従事をしております労働者等、影響がある人々がたくさん出てくるわけでございますけれども、特に今回旅客船業者等に限られた理由というのは何ですか。
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渡辺修自#8
○渡辺(修)政府委員 お答えいたします。
 今回の法案につきましては、先生御指摘のように旅客船事業に限られております。これは旅客船事業が次に完成をいたします因島大橋、これに関連をいたしまして一般旅客定期航路が櫛比をいたしておりまして、この問題の対策に急を要するという点が第一点でございます。
 第二点といたしましては、港湾労働の問題につきましては五十三年十月、関係省庁並びに総評との間におきまして協定が結ばれまして、港湾労働に関する問題を調査するということになったわけでございます。また、五十三年の政府の基本方針におきましても、調査をいたし、その影響があればしかるべく対処をするということがうたわれているわけでございまして、私ども、それから本州四国連絡橋雇用対策中央協議会を設置いたしまして、その下部に港湾労働調査委員会を設けまして、鋭意調査をしてまいったわけでございます。中間報告という段階までまいりましたが、まだ完全なところまでまいっておりません。これにつきまして、今後関係者がこの雇用対策協議会で対策を含めて所要の検討をいたしたい、そのために今回この法案からは分離をせざるを得なかった、こういう状況でございます。
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森井忠良#9
○森井委員 建設大臣は本法案の提案理由の御説明をなさいましたが、特に私どもの手元に配付をされております提案理由の説明以外に一項目つけ加えていらっしゃいますね。その中では、「この法律案が対象としている一般旅客定期航路事業等とは別に、本州四国連絡橋の建設が港湾運送関係等の雇用に及ぼす影響についての問題があります。この問題につきましては、先般、港湾運送事業者の事業の実態によっては雇用に対する影響が予測されるという港湾労働調査委員会の中間報告が出され、これに基づき、必要に応じ立法措置を含め、その対策のあり方を関係者間で協議することとしているところであります」、こういうきわめて異例とも言える御説明をしていらっしゃるわけでございます。いま局長が御答弁のことと話は符合するわけでございますが、特に聞いておきたいのは、大臣が御説明になりました、必要に応じ立法措置をとるという、それも含めてということになっているわけですが、具体的にはどういうふうなことが考えられるのでしょうか。
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渡辺修自#10
○渡辺(修)政府委員 この問題につきまして大臣が提案理由説明の後で申し上げましたとおりでございますが、いろいろ港湾労働の問題に関しまして雇用の継続、雇用の確保という点でいろいろ御要望が出されておるわけでございます。この点をわれわれこれから細かく詰めてまいりまして、これは労働者自身に対する問題もございますし、あるいはこれを雇用しておる事業者に対する問題もございますが、いろいろ詰めていきます段階におきまして、もし必要であるならば法律事項ということもあるかもしれないという意味合いでございまして、まだ具体的なところまではいっておりませんが、それぞれ所管の法律の改正あるいは新規立法ということも含めまして検討をしよう、こういう趣旨でございます。
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森井忠良#11
○森井委員 もし必要あるならば立法措置も考慮すると言われるわけでございますけれども、この辺はかなり話が違うわけでございます。私が聞いたのは、立法措置とは、具体的にこの法案の改正案をお出しになってこの法律と一体のものにしていくというのが一つ。さもなくば単独立法するというのが一つあるかと思うわけでございます。いずれにいたしましても立法措置は避けて通ることのできない問題だというふうに私は理解をしておるわけでございます。具体的にはすでに港湾労働調査委員会の調査結果というのが先ほど大臣の御発言でもありましたけれども、中間報告が出されています。ここによりますと、「委員会の調査結果からみれば、港湾ごとの個々の港運事業者の事業の実態によっては港湾労働に明らかな影響があると予測することができる。」と明確に中間報告でうたってあるわけです。したがって、私は先ほど申し上げました異例とも言える大臣の提案理由説明の中にあえて追加をしていただいたのは、そういった中間報告の結果を踏まえて、立法措置も含めて考えるというふうになったと私は理解をしておるわけでございまして、あなたの御説明では納得できません。再度御説明を願います。
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斉藤滋与史#12
○斉藤国務大臣 先生御案内のように、私が当提出法案の趣旨説明の後にわざわざつけ加えたのは、港湾労働調査委員会の中間報告が出されて、港湾運送業者の事業の実態によっては雇用に対する影響が予測される。そして必要に応じて立法措置を含めそのあり方を云々ということを申し上げたわけでありますが、その前提として、港湾・陸上運送関係雇用問題等に関する協定書というものを関係者によって結ばれて、覚書確認事項として同じようなことが言われているわけで、そのメンバーは港湾関係者あるいは当省、それから総評あるいは全日本交通運輸労働組合の代表の方々が一緒になられてこうした組織をつくってこういう中間報告を受けたわけであります。これに基づいて現在雇用対策中央協議会でいかにすべきかということをせっかく協議中でございます。したがいまして、私たちはその経過を踏まえて、当然中間報告と協定書による覚書確認事項、そうしたことを含めてこれからの問題として中央協議会の審議の過程を待って対処してまいるということでございます。
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森井忠良#13
○森井委員 私から特に指摘をしておきたいと思うのですけれども、これは忘れもいたしません。私は社会党の本四架橋対策特別委員会の事務局長をしておるわけでございますが、たしかいよいよ大三島橋の着工の寸前に総評との間で協定が締結をされました。忘れもしないと言いましたのは、当時の竹下建設大臣がわざわざ選挙区に帰っておりました私の自宅にまで電話をなさいまして、一々この文書をお読みになりまして、こういうふうに話がついたから予定どおり起工式等についてやらしてもらいたい。御承知のとおり、これは総需要抑制ということで予定がかなりおくれて着工になったわけでございますけれども、いろいろな経過を経て最終的に先ほど申し上げましたように私のようなもののところにまで了解を求めてこられました。そのとき読み上げられた協定書というのが五十三年十月六日、いま言われましたのと同じだと思いますけれども、本州四国連絡橋に伴う港湾・陸上運送関係雇用問題等に関する協定書、これは道路局長以下と、それから総評の本四架橋問題対策委員長との間で、そのほかたくさんの判こが押してありますけれども、協定をされました。そこではいろいろなことがうたわれておりますけれども、本文では、本四架橋による「影響が明らかに予測される場合には、国は港湾労働者としての雇用確保等について、必要な措置を講ずるものとする。」こうなっているわけでございます。ところが同日付で覚書確認事項というのがあるのです。この確認事項の方を読んでまいりますと、確認事項の方は、筆頭の調印者が建設省道路局日本道路公団・本州四国連絡橋公団監理官、当時の加藤優さんという方が筆頭で調印をしておられます。対応いたしまして総評の方も同じように、総評の本四架橋問題対策委員会の蛯谷さんが調印をしておられます。これが協定書に伴いますところの覚書です。
 その中に幾つかありますけれども、その中の第二項に「協定書第一項等の「必要な措置」には、必要に応じ立法措置を講ずることを含むものとする。」こうなっているわけです。ですから、立法措置というのは、大臣が提案理由説明の中で異例の追加をなさいましたけれども、これはすでに五十三年の十月の時点で考えられていなければならぬ問題なんです。それがいまもってまだ、先ほど言いましたように、中間報告の結果が出されて、明らかに影響があると認めておられる以上は、当然立法措置を考えられなければこの問題の解決に当たらない、私はこのように考えるわけであります。
 それから、先ほども説明がありましたが、五十三年九月二十九日の「本州四国連絡橋の建設に伴う旅客船問題等に関する対策の基本方針」、通称私ども基本方針と呼んでいますけれども、ここの中でも、第一が旅客船問題で、第二が港湾、陸上運送関係雇用問題なんですね。ですから、今度の法案というのは問題がある中の一つを解決したにすぎない。特に港湾労働等の問題、港湾運送業者等の問題については基本方針からも残されている。片一方が法律になって、片一方は法律になるかどうかわからないということでは重大だと私は思うのです。再度明確な答弁をいただきたい。
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渡辺修自#14
○渡辺(修)政府委員 先生の御指摘のような経過でございますが、私どももその間鋭意調査を進めてまいりました。いろいろな調査をやってまいりましたその結果が中間報告という形になったわけでございます。
 しかしながら、この対策をいろいろきめ細かく考えてまいり、必要に応じその立法措置を講ずる、いま御指摘のとおりのものまでまとめますにはやはり若干の時間がかかるわけでございます。半面、旅客船問題につきましては、この法案で提案をいたしておりますように、退職金の積み立てであるとかその他もろもろの措置を早急に開始する必要がある、こういう緊急な事態に迫られております。こういうわけでございますので、やむを得ず旅客船関係だけをとりあえずまとめさせていただいたわけでございまして、港湾労働の問題は、今後雇用対策中央協議会におきまして鋭意、なるべく早く結論を得るようまとめてまいりたいと思っております。
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森井忠良#15
○森井委員 中間報告というのはあくまでも中間報告ですね。これは四つの調査が計画をされたわけですね。現地調査、政府調査、労使調査、地方調査、こうなっているわけですね。四つともまだ中間報告ですね。これは最終的にはいつごろまとまるのですか。
 いま局長から答弁がありましたように、確かに旅客船問題についてある程度急いでやらなければならないことは私も理解をしております。これは十分理解している。しかし、かといって同じような立場の港湾運送業者並びにその従業員の対策をおろそかにしていいということではないし、おくれていいということでもない。できれば両方とも同時決着をつけたかった、これは私どもの率直な気持ちであります。しかし、現実にこうなっていますからこれ以上申しませんけれども、調査というのはいつごろおまとめになるのか。
 たとえば私どもがいままで承知をしておりまする公団調査、公団が調査したものがある。これはずいぶん私どもと見解が違います。たとえば定期船と不定期船を分けている。不定期船については、いわゆるロットサイズ等の関係から余り陸上にかわることはないだろうというふうな甘い見方をしている。そのほかいろいろ、もう時間がありませんからこの問題にそう深く触れることはやめますけれども、調査自体についてずいぶん見解の違いがある。したがって、たとえば職を失う港湾労働者の皆さんの数にしたって、公団の調査によりますと、もちろん最終的な調査だと思いませんけれども、これももうほとんど影響はない、失業者は出ないというふうな分析が結論づけられている。しかし関係の業者でありますとか対応いたします労働者の意見を聞いてみますと、そんな甘っちょろいものではない、大変な離職者が出るだろうという予測がしてある。つまり、これはいまのところ見解の相違と申し上げておきます。
 いずれにいたしましても客観的な、だれもが納得できる調査というのを早く完成をしなければならぬわけでしょう。これはいつごろおまとめになるのですか。
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渡辺修自#16
○渡辺(修)政府委員 去る三月五日に第二回の雇用対策中央協議会を開催いたしました。その際に、関係者の御協力を得まして、当面一年程度を目途に結論が出されるようにひとつやっていこうじゃないか、こういうことを決定をしたわけでございます。したがいまして、私どももそのつもりで一生懸命やるつもりでございます。
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森井忠良#17
○森井委員 この際明確にしておきたいのですが、立法措置も含めということになっていますけれども、関係機関で協議するとは具体的にどこで協議をするのか。正式な委員会ですから、一書あなたからどこで協議をするのかだけはっきりさしていただきたいと思うのです。
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渡辺修自#18
○渡辺(修)政府委員 正式に協議をいたしますのは雇用対策中央協議会でございます。
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森井忠良#19
○森井委員 そこで、いわゆる立法措置も含めとなっておりますから、断定的に立法措置とは私強くは申し上げませんけれども、中間報告ですでに影響が出ているという点からすれば、これは当然立法措置も考えられる。少なくとも建設省におかれては、立法措置が考えられるという以上はどういうスタイルの立法措置になるのか、仮定の話で恐縮ですけれども、方法は幾つもないと思うのです。ですから、形は任せてください、いずれにいたしましても法律が必要ならつくりますということなのかどうなのか、畳みかけるようで恐縮でございますが、この問題のけりをつけたいと思いますので再度明確な答弁をお願いしたい。
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渡辺修自#20
○渡辺(修)政府委員 この港湾の雇用問題に関しますいろいろの法制度があるわけでございます。それからなお現在御審議をいただいております、今回提出いたしております法案もございます。仮に法的な措置をとるということになりますと、こういったものの一部改正ということもございましょうし、また新たな提案ということも考えられるわけでございます。しかしながら、雇用の確保ということでございますから、関係者で御協議を申し上げているうちにあるいは既存の行政措置等でできるものもあるかもしれない。この辺を十分詰めさしていただきましてから結論を出したいと思います。
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森井忠良#21
○森井委員 労働大臣にお伺いをしたいわけでございますが、お聞きのように、橋がかかることによりまして労働者の雇用に影響を及ぼしてくることが予測をされるわけでございます。基本的には、やはりこれは橋がかかるわけでございますから、橋がかかったことによって旅客船業者なりあるいは港湾運送業者なり、業者そのものと関係する労働者に影響を及ぼしてくるという形になってくるわけでございます。したがって、橋をかけることによってそう軽々に失業者を生むことは国策に合わない、本来橋がかかることによって住民の利便もある、場合によっては景気対策にもなる、その上で労働者の雇用にもいい影響を及ぼすという形でなければならぬと私は思うのです。この法案の流れの一連のものを見てまいりますと、とかく橋をかけることに力点が置かれて、どちらかというと関係をする労働者の雇用について配慮が薄いのじゃないか、私はそういう感じがしてなりません。あるいは私のひがみかとも思いますけれども、そういう感じがしてなりません。
 したがって、この問題に関します雇用問題を考える場合には、基本的には労働省のお世話になるのは一番最後であって、やはり何といいましても事業主管官庁を中心にして関係の公団あるいは地方自治体その他が協力し合ってなるべく雇用の安定を図る、あるいは失業者を出さないというところを基本にしてやっていかなければならぬと思いますけれども、労働大臣の基本的なお考えを承っておきたいと思うのです。
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藤尾正行#22
○藤尾国務大臣 お答えをいたします。
 仰せのとおりでございまして、私どもの立場は、橋をかける、そして住民の方々にいろいろな利便を御享受願う、こういう建設省のお立場とは若干違いまして、橋がかからなければそこで当然働いておられる旅客船業者の方々もおられ、またそこでお働きになっておられまする船員の方々もおられ、あるいは御指摘の港湾の労働者の方々もおられるわけでございます。ところが、そこに橋がかかってそういった方々の雇用に影響を及ぼしてくるということになりましたのでは、私どもの立場からいたしましたならば、橋がかかったことによって犠牲者が出るかもしれない、こういうことになるわけでございますから、私どもといたしましてはさようなことが起こってはならないわけでございまして、現実にお働きをいただいております旅客船業者の方々も、その業界において御雇用いただいております船員の方々も、また港湾のいろいろのお仕事の方々も、それぞれの立場におきまして、この橋がかかってもその雇用には影響しないという努力の方が先行いたしまして、ともかくもこの橋がかかることによってだれ一人失業する憂き目を見ないということをまずもって達成をしてもらうということが大切でございます。でございますから、この法律あるいはただいま建設省からお話しになられました中間報告でありますとか覚書でありますとかいうようなものでそれぞれ御規定を願う、そういったことは最後の最後でございまして、その前にそれぞれの立場において、配置転換ができるかできないか、あるいは新しい雇用が生まれるか生まれないか、あるいは他にごあっせんができるようなことがあるかないかということで、まずもって失業者を出さないということに全力を挙げさしていただいて、その後において、まかり間違って犠牲者が出るという場合にこの法律の中に盛られております諸規定を準用していくというように、順序を変えていただくということが私ども労働省といたしましての基本的な立場であるということは申し上げられると思います。
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森井忠良#23
○森井委員 運輸省にお伺いをしたいわけでございますけれども、私に言わせたら大体運輸省少しけしからぬと思うのでありまして、今度の法案の中身はまるまる運輸省ですね。そのわりに運輸省というのはのんきにしておるのですけれども、そうはいうものの、橋をかける主管中の主管官庁といえば建設省でございますから、これからの窓口等は建設省や建設大臣にお持ち願いたいというのが私どもの気持ちでございますから、これは誤解のないようにしておいていただきたいと思いますが、今度の法案に関しては運輸省は非常に影響があるわけでございます。たとえば航路の再編成あるいは旅客船業者等の実施計画、そういったものをあなたの方は策定をされたり審査をされたりしなければならぬわけですけれども、いまの労働大臣の答弁を受けてどういうふうにこれから措置をしていかれますか。つまり、もうちょっと言いますと、たとえば船員はやっぱりおかへ上がったらかっぱなんですよ。船員はいままでどおり船に乗りたい、港湾労働者は港湾労働者としていままでの職場環境を変えたくない、これは当然のことでありますが、あるわけであります。そこで、そういったことも含めて、今度の航路の再編成あるいは旅客船業者等から出されます実施計画の審査に当たっての基本的な考え方を承っておきたいと思うのです。
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永井浩#24
○永井(浩)政府委員 まず最初に、この再編成に当たりましては、運輸大臣が関係省庁と調整いたしまして再編成の基本方針をつくります。その目的は、架橋によります航路の影響を最小限に抑えるという趣旨でございまして、今後、私どもの行政の指針でもございますし、また影響を受ける関係事業者の営業の運営方針ともなるものでございます。この基本方針をつくりまして、これを受けまして関係事業者が実施計画を策定する、それを私どもが承認するという形になるわけでございます。そういった意味で航路の影響というものを最小限に抑える。たとえばそれぞれの企業が従来どおり独立して営業しておりますれば採算がとれないという場合にも、合併、統合あるいは連携によりましてこういった航路を維持できるという方法もあろうかと思います。そういうことで、基本的な考え方としては、架橋の影響を最小限に抑えるということがこの基本方針なり実施計画の認定の基本的な考え方でございます。
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森井忠良#25
○森井委員 瀬戸内海は御承知のとおり無数に島があるのです。だから、いまの航路でも完全に住民のニーズにこたえているとは言いがたい。しかも採算の面から、それでもいつ廃止をされるかわからないという住民の不安もある。したがって、橋がかかったのを機会に、ある程度船舶その他では余力が出てくるわけですから、航路の再編成等に当たっては、むしろ積極的に住民のニーズあるいは住民の暮らしの向上というふうな面で航路の再編成をされ、新設の航路等も積極的に考慮される必要があると私は思う。先ほど労働大臣から御答弁のあったとおり、できるだけやはり雇用は吸収をしなさいという基本姿勢で臨むとおっしゃっているわけですから、なまはんかな形で航路の再編成というものがあってはならぬと思うわけです。離島が非常に多いわけでありますから、たとえば離島航路補助制度がありますね、そういったものも積極的に活用するなどして、私は、むしろ航路をふやしていく、あるいはある航路は船便の回数をふやしていく、そういった住民の利便も含めて再検討される必要があると思うのですけれども、もう一度この点について御答弁をいただきたいと思います。
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永井浩#26
○永井(浩)政府委員 お説のとおり瀬戸内海におきましては非常に離島が多うございまして、現在も多数の航路がございます。架橋によりましていろいろな影響を受けるわけでございますが、企業採算のとれない航路も出てくるかと思います。そういった場合には、離島航路整備法に基づきます補助制度を適切に運用することによって地域住民の足を確保する、ひいては職場の確保につながるかと、このように考えております。
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森井忠良#27
○森井委員 では、いずれにしても運輸省としては、基本的には航路の再編を通じてなるべく離職者を出さないという基本方針でおやりになる、このように理解してよろしゅうございますね。
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永井浩#28
○永井(浩)政府委員 架橋による影響を最小限度に抑えていきたいと、このように考えております。
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森井忠良#29
○森井委員 ついでだから聞いておくわけでありますが、ことしの二月二十五日に海員組合と交渉が妥結をしましたね。これはストライキを背景にした話し合いがなされているわけですが、そのときに、再就職あっせんのために特別に就職相談員を設置をすると、こうなっていますね。これは運輸省に置くのですかあるいは公団に置くのですか、労働省に置くのですか。
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