森井忠良の発言 (社会労働委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○森井委員 私の問いに余り答えてくれていませんが、具体的に申し上げますと、一口で言いますと、基本懇の意見書は、いままでの政府の姿勢よりも後退している部分がずいぶんある。たとえば、わが党の大原議員の昨年十月二十日の「原爆被爆者に対する「国家補償の理念」による援護法制定に関する質問主意書」の答弁書を見ますと、たとえば原子爆弾の評価について、もちろん私どもは不十分だと考えていますけれども、「原子爆弾の投下は、国際法違反であるとはいい切れないが、」ここは政府だから歯切れが悪いのですが、それにしても「国際法の根底にある基本思想の一つたる人道主義に合致しないものであるとの意味において国際法の精神に反すると考えている。」原子爆弾の国際法との関係については、政府はそこまで踏み込んでいる。答申は一切ありません。
それから、国会の意思等よりも私はかなりおくれていると思うのです。これは昨年の秋の臨時国会でも申し上げましたけれども、去年の四月八日の衆議院社会労働委員会におきます附帯決議でもこういうふうに書いてある。「昭和五十三年三月の最高裁判所判決などにより、国家補償の精神に基づく原爆被爆者援護法の制定を求める声は、とみに高まっている。」これで一行終わっているのです。これは衆議院社会労働委員会の意思ですね。「原爆被爆者援護法の制定を求める声は、とみに高まっている。」こうなっています。具体的に原爆被爆者援護法の制定を求める、われわれはこういう認識に立った上で基本懇の答申を待つということになっているわけですけれども、基本的な認識は、いま申し上げましたような国会の意思です。これと意見書の意思は相入れないものがあると私は思う。いかがですか。