小川是の発言 (地方行政委員会)
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○小川説明員 お答え申し上げます。
財政法四条の規定はいま先生おっしゃいましたとおり、「国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければならない。」まず本文では、公債等の借り入れによってはならないということをうたっております。ただ、ただし善きがございまして、「公共事業費、出資金及び貸付金の財源については、国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行」することができるという規定になっております。その限りにおきまして、一般的には公債等の借り入れを財源としてはならない、しかし特定のものについては、その趣旨からいって借り入れに頼ってもよろしいという規定になっております。したがいまして結論といたしまして、いわゆる赤字を補てんするための公債発行は、財政法四条をもってしては許されていないというふうに解釈されます。