二瓶博の発言 (農林水産委員会)
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○政府委員(二瓶博君) 外国産生糸は、当分の間、日本蚕糸事業団その他事業団の委託を受けた者でなければ云々というような規定があるわけでございますが、その際の「当分の間」というのはどのぐらいの期間かというお尋ねでございますが、実はこれは五十一年に繭糸価格安定法の一部改正が議員立法で行われたわけでございます。これは衆議院農林水産委員会の委員長提案ということで行われたわけでございますが、その際に決議がされてございます。
生糸の一元輸入措置は、国内及び世界の生糸、絹製品需給が安定し、本措置を止めても国内蚕糸業に悪影響を与えることが全く無いと認められるまで継続実施すること。
という、こういう決議でございます。したがいまして、「当分の間」といいますのはそのような事態が続く限りの間であると、かように理解をいたしておるわけでございます。
それから第二点の、政令で定める者でなければだめであるという趣旨のあれがございますが、この「政令で定める者」というのは、具体的には繭糸価格安定法の施行令第十六条の二第一項というところに規定をいたしておりますが、外交官貨物など国内の需給に影響を及ぼすおそれのない生糸を輸入する者、こういうものに限定をされるということでございます。