小野明の発言 (文教委員会)

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○小野明君 わが国におきましては、育児休業の法律が昭和五十年に成立をいたしまして非常に大きな役割りを果たしているわけでございます。それに先行をいたしまして、昭和四十七年に勤労婦人福祉法というのが制定をされておるところでございます。ただ、この勤労婦人福祉法というのは努力事項といいますか、「便宜の供与を行なうように努めなければならない。」、こういう義務規定ではない規定があるわけでありまして、これに伴ってそれぞれ奨励の施策が行われているところでございます。
 そこで、チェコあるいは諸外国におきましては、育児休業がわが国のように一年ではありませんで、二年あるいは三年、こういうふうに比較にならないぐらいの年数が育児休業について与えられているわけでありまして、この点は育児休業制度にはいろいろ今後わが国の制度としても、その職種の拡大、あるいは無給でありますからわが国の国情に合わせた有給の制度等拡充をしなければならない問題が多く所在をすると思います。

発言情報

speech_id: 109415077X01519810602_003

発言者: 小野明

speaker_id: 28797

日付: 1981-06-02

院: 参議院

会議名: 文教委員会