小野明の発言 (文教委員会)
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○小野明君 これ、諸外国の育児休業の問題をとらえる場合に非常に問題になりますのは、日本の場合はこれ無給ですよね。共済年金の掛金しか支給をされない。私どもはこの育児休業につきましては七〇%程度あるいは最低三〇%の給与を支給すべきである、こういう主張をしたんですが入れられない。したがって、なかなか先ほど申し上げましたようにまだ三〇%の利用者がいないということは、その辺にも原因があるわけです。ですから、この育児休業の制度を論じますには、やはりいま当該国の育児休業期間における社会保障の制度がどういう状況になっておるか、そういう問題とあわせてこれを見なければならないと思うんですね。しかし、外形的に見ますならば、チェコスロバキアでは育児のために二年以下の休暇を要求することができるようになっております。ドイツ民主共和国では、子供が満一歳になるまで無給休暇をとることができますし、さらに満三歳に達するまでは、保育園に入れることができるまで無給休暇を要求することができるようになっているようであります。ハンガリーでは、子供が三歳に達するまで無給休暇をとることができますし、ポーランドにおいても三年間の無給休暇をとる権利が与えられております。ソ連におきましても、一年以内の無給休暇をとることができる。大体外形的には以上のようですが、この実質は、わが国における育児休業の実態とは充実度において相当開きがあるものと、このように推測がされると思います。