大島友治の発言 (文教委員会)
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○大島友治君 いま御説明いただいたように、ある面においては理解はできるわけですが、この育児休業法の中でもはっきりされておるように、育児休業というものは結局、職務が非常に専門的である、あるいはまた経験を必要としておるのだというような条件もあるし、また職員に対しても、慣熟した者の離職というものが業務の円滑な実施に支障を来すから、そういうことがないようにというような職種に限定されておるということは、いまの答弁からもわかりますが、この改正案として出されておるものの中で、育児休業の適用対象に加えられようとしておる養護学校等の看護婦、それから学校事務職員、それから学校栄養職員、それぞれの専門性等、育児休業の適用対象に加えなければならないという理由は、いま説明された中との関連もございますが、これはすべてがいまの御趣旨に沿うものであるかどうかということについても若干問題があるんじゃないかということなんで、これらの対象を適用させるということの理由について、ひとつ御説明を願いたいと思います。