小野明の発言 (文教委員会)
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○小野明君 学校事務職員にしましても学校栄養職員にしましても、これは学校教育法あるいは標準定数法の中にそれぞれ規定をされておる専門的な職員なんですね。ところが、同じように学校教育法や標準定数法の中に規定をされておる教育職員その他の職員には適用があって、同じように法律上の規定があるものについて適用がない事務職員あるいは栄養職員、しかもこの両者は、先ほど御説明申し上げましたように、産休代替による補助教職員の確保という法律によっても裏づけされておる。こういう法的な根拠から見ましても、さらに学校という社会におけるその職務の重要性というものはきわめて高いわけでございまして、それに適用がないということは、これは法律上にも大変奇異な感を受けるといいますか、確かに欠陥だと、こういうふうに私は言えると思います。
さらに、先ほども申し上げましたが、他の医療施設あるいは社会施設等の看護婦さん等には適用がありまして、養護学校には特に必置になっておる看護婦さんに適用がないというのも、これまた明らかな立法上のミスということを先ほど申し上げたわけですが、いずれも法の体系から見て、あるいは職務の重要性から見まして非常に片手落ちな法の面構えになっておる、こういうふうに申し上げた方がよかろうかと思います。以上でございます。