大島友治の発言 (文教委員会)
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○大島友治君 今回は新たな適用を全面的にということなんですが、養護学校の看護婦であろうと病院の看護婦であろうと、その任務、職種の重要性から言えば看護婦に変わりはない。それが抜かれたというのは、これは片手落ちじゃないかということは、一応理解できますが、あとは事務職員の方の問題もございますので、若干また突っ込んで伺いたいと思うのですが、制度的には一応いままで限定されているわけでございますね。そこで、新たにある職種をその対象に加える場合には、私はやはり合理的な理由が必要になってくるんじゃないか。だから、単なる片手落ちだということだけでは済まされない、問題を追求してのものでなけりゃならぬのじゃないか。そうでないと、やはり日本の社会においては育児休業をとることのできない大部分の女性というものがあるわけですから、先ほどもお話がありましたように、外国の場合のように、女性の立場を対象とした普遍的な条件の中でこの法の性質ができておるということであればいざ知らずでございますが、現行法から言えば、やはり同じ職種でありながら対象になっているものとなっていないというようなものがあるので、それを一挙に全部対象にするということについては、もちろん外国の場合と同じようであれば結構でございますが、ただ、特定のものだけを加えていくということになると、大部分の女性が今回の改正案の中では含まれるかどうかということになると、やっぱり疑問が私は生じてくるんじゃないかと。そういう点から、今回の適用範囲を拡大してもなおかつ大部分の女性が対象にならないというときには、女性の方から、それでは偏ったことで違法的なものではなかろうかというようないわゆる批判も受けざるを得ないんじゃないかというようなことで、国民的な同意というか、そういうものを得られない点も出てくるというふうに私は考える。こういう意味からして、この立法についての措置というものは、私は慎重にやらなければならないんじゃないかというふうに考えます。
こういう点から、学校の事務職員と学校栄養職員についてちょっとお伺いしますけれども、まず学校事務職員に育児休業を保障しようとしておりますけれども、学校事務職員と一般行政事務職員との専門性とか勤務形態、これらについての差だとか、あるいはまた医療施設、社会福祉施設等の事務職員というのは、これはいろいろ施設にはございますが、その中にもやはり事務職員というのは当然おるわけでございます。これらの職員との専門性等の違い、それからそのことはまた学校事務職員にのみ育児休業を認めなければならないという理由がどういうことであるかということについてもひとつ説明をしていただきたい。
それからまた、学校事務職員の場合、これは学校の事務職員と同様に、県あるいは市町村の事務職員というのも、これは当然おりまして、これらの相互の人事交流というようなことも行われます。その場合に、学校事務職員の場合は、今回の改正によって適用対象になってくるけれども、一般行政の事務職員は市町村の場合ないと。そうすると、そこに非常ないわゆる先ほどのような差別待遇的な現象が出てくる。こういうこともございますので、この対象を拡大していくということについては相当の合理性を持たなきゃならないということも私は考えられるので、その辺のいま申し上げましたような学校事務職員と一般行政事務職員との食い違いが出てくるというようなことについてはどうかというようなこともございますので、それらの点につきましても、ひとつどういうふうに提案者としてお考えになっているか、御説明をいただきたいと思います。