小野明の発言 (文教委員会)
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○小野明君 これは提案が一九六六年ですかね、かなりこれは古いものではありますが、先ほど本岡委員に私がお答えをしましたように、無給といいましても各国によって実態がなかなか異なってくるだろうと思うんですよ、社会保障の充実等もございまして。その点で、この一般的な無給であるべきという無給の勧告というのが、それではその日本の社会制度の中でどのようにこなされるかということは、各国によって違うし、日本の場合もそれによって評価されなければならぬと思うんですが、日本の場合もこれは無給と同じですよね。この問題はいま共済組合の掛金のみという支給ですよね。だからこれはもうほとんど無給と同じ。で、むしろ各国よりも悪いんではないかと、こういうふうに私は見ておるわけです。それは社会保障の充実度から見ましても西欧先進諸国から比べるとかなり寄与率が低いですからね。そこで、問題は育児休業のこの法律案を可決されるまでには数年を要したわけです。私も当時国対におりまして自民党の文教部会とずいぶんいろいろやったんですよ。これはいろいろ折衝の経過をいろいろやるわけにはいきませんが、大体三〇%程度給与を支給するならばこのILOの勧告にも反しないであろう、また三〇%ならばそう多額のものではない。こういうことで一時は合意をしたんですけれども、その後、財政事情も悪くもないのに、政府の方でけちりまして、削りに削ってそうして——まあ内藤先生もよく御存じだと思いますが、最終的には共済組合の掛金と、これは涙金にもならない程度なんですよね。そういうことで落ちつかざるを得なかった。われわれも涙をのんでそこで落ちついたわけです。で、それはやはり育児休業というものがないために退職を余儀なくされるという女子の先生が非常に多いために、これはもろ刃のやいばなんだと思いますけれども、こういうことで現行の制度を可決をしたと、こういう経過がございます。
そこで、せめて期末・勤勉手当だけは支給すべきであると、こういうふうに思うんですね。期末・勤勉手当は基準日に出ないといかぬと、こういうことになっておるんで、基準日前まで勤めておって基準日にたまたま育児休業に入ったために期末・勤勉手当がもらえないと、こういう不合理がありますから、その在職期間をやはり通算して育児休業者にも支給をすべきであると、こういうふうに私ども考えまして、この参議院第二号の提案はいたしておるわけでございます。育児休業はとりたくないというのは、やはり経済的な負担が非常に重いと、この期末・勤勉手当を支給しても何らILOの勧告に抵触するものではないと、当時三〇%論ならよかろうという論まで自民党内にあったわけですからね。そういうふうに思います。