飯島篤の発言 (予算委員会第三分科会)
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○政府委員(飯島篤君) 事柄をちょっと法律的にまず御説明を申し上げますと、係国際海上コンテナを輸送いたしますトレーラーにつきましては、道路運送車両の保安基準第五十四条第二項に基づきまして運行のため必要な保安上の制限を課すことによって、車両総重量について一両ごとに陸運局長が制限緩和の認定を行っております。八八—二〇のコンテナ用のトレーラーの場合は、通常、最大積載量約二十・三トン、車両総重量約二十三・七トンまで緩和しており、検査証にその旨を記載しておるところでございます。この場合の保安上の制限といたしましては、積載するコンテナの大きさを長さ、幅、高さこれこれと指定いたしております。このような特例措置は、国際海上コンテナが通関上の理由から、分割して輸送することが困難である、国際規格の海上コンテナを使用して国際貨物輸送を行う海陸一貫輸送が一般化しているということを考慮して特例的に認めることとしたものでございます。
いま申し上げましたように、認定に当たりましては、車両法の趣旨からして、当該トレーラーについて運行のため必要な保安上の制限を付するという見地から、コンテナの大きさのみを指定するにとどまっておりまして、コンテナ内の貨物については特段の制限をしていないのでございます。したがいまして、当該認定を受けたトレーラー及び指定されたコンテナを使用いたしまして国内貨物を輸送したといたしましても、直ちに車両法上違反とは言えない状況でございます。しかしながら、従来の行政指導、特に関係法令の運用並びに行政指導との整合性を保つ必要がございますので、先生のいま御指摘のように問題なしとしないので、十分まず実態を調査いたしまして、関係省庁と十分連携をとって対応してまいりたいと思います。
なお、輸送秩序上このことが相当大きな影響をもたらしているのではないかという御指摘でございますが、この国際海上コンテナを利用して国内貨物を輸送する形態につきましては、沿革的には国際海上コンテナのフィーダーサービスの回送時からコンテナの有効活用を目的として出現いたしましたものであります。長距離であることに加えまして、輸送貨物も季節的大量輸送の貨物のようでございまして、本来内航輸送の分野をコンテナ化したものと見られます。したがいまして、かかる輸送形態をとることによりまして、コンテナの専用船とかコンテナ専用シャーシ、専用コンテナあるいはコンテナヤード等膨大な投資を必要といたします。したがいまして、スピードあるいは小口貨物を主体とします路線トラックとは余り競合しない分野でございます。また、一般の区域トラックとの関係でも、いま申し上げたような長距離の季節的な大量輸送ということでございまして、余り競合をいたしておらないということで、輸送秩序上余り問題は起きてないというふうに考えております。