飯島篤の発言 (予算委員会第三分科会)
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○政府委員(飯島篤君) この問題につきましては、関係省庁で、国際海上コンテナが国内に導入されるときにいろいろ詳細に打ち合わせをいたしまして対応をしてきたところでございます。車両法の運用に当たりましては、特に海上コンテナについてこういうものという定義をいたしてはございません。ただ、先生おっしゃるとおり、少なくとも特認を認めるに当たりましては、国際貨物を輸送するのに対応してトレーラーについての特認をするという考えで運用してきたことは事実でございます。
ただ、先ほども申し上げましたように、車両法という法律の性格、限界がございまして、実際に制限緩和をいたす場合には、条件というか、制限といいますか、というものは単にコンテナの大きさ、積載するコンテナの大きさだけを指定するにとどまっておるわけでございます。したがいましてそのトレーラーを、またコンテナを使いまして国内貨物輸送に供用をするというようなことについては、特に法律上は、車両法上は違反とは言えないということでございます。ただ、全く国際貨物を運ばないというような事実があるとすれば、これは特認の趣旨に反することになろうかと思われます。
他の法令云々ということでどうもはっきりしないということでございますが、車両法としてはそういう限界がございますが、この特認を認めた趣旨から言いまして、国内貨物に専用に使われるというようなことはもともと私どもの方も予想していないところでございます。したがいまして、車両法の性格はともかくとして、他の道路法あるいは道路交通法との関係もございますし、関係各省整合性を持った法例の運用あるいは行政指導をしていく必要があるかと考えられますので、今後関係省庁と十分連携をとって対応をしてまいりたいと申し上げたわけでございます。