三木克彦の発言 (予算委員会第三分科会)
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○説明員(三木克彦君) 道路法及び車両制限令におきましては、道路の構造を保全し、交通の危検を防止するため、車両の幅、長さ、重量等につきまして最高限度を定めまして、これを超えたものについては通行を禁止しております。しかし、車両の構造、積載貨物が特殊でやむを得ないと認められるものにつきましては、通行条件、通行経路について必要な条件を付しまして通行を許可することにいたしております。この特殊車両通行許可制度の運用に当たりましては、許可の審査対象範囲等の審査要件を明示いたしまして適切な運用を心がけているというところでございます。
ただいまお話しの海上コンテナ用セミトレーラー連結車両の通行につきましては一般的な制限値を超えることになりますので、特殊車両通行許可制度の適用を受けるということになるわけでございますが、私どもは輸出入貨物を積載するコンテナで、国内で積みかえを行わず輸出入時と同じ状態で積載されるものにつきましては、これらの海上コンテナが外国との間で海陸一貫輸送をされるものであることという特殊な事情もございますし、それから通関時に計測が行われる実情もございます。また交通の量なども勘案いたしまして、通行する橋梁等につきまして特別の照査手続を私ども内部的にやっておりますが、この手続を経た上で重量につきまして一定の緩和を行っているというのが実情でございます。