小野明の発言 (予算委員会第四分科会)
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○小野明君 そうすると、この内容を見ますと法律上の改正を伴うものではないと、こういう御説明があった。しかし六十五歳を上限とすると。そして十万人のうちの約七割を削減をすると、こういうわけですね。法改正ではない、しかし実質的にはそういう効果を持つものではないかと、こう思います。そうなればなお、よきもあしきも国家行政組織法第八条というものがあるんですから、それをやはりきちっと生かしていくべきではないかと私は思うんです。それは本日の私の意見として述べておきますが、法律改正によらないと、こういうふうにおっしゃるんですから、なお私は問題だと思うんですが、緊急失対法には年齢の規定もないですね。したがって六十五歳を上限とする法的な根拠がないと私は思います。さらに憲法二十五条あるいは憲法二十七条、御承知のとおりですが、この引退の強制という問題は、この憲法の条文に照らしても、国民の勤労権あるいは生活権というものを奪うものではないかと、こういうふうに思いますが、いかがですか。