加藤孝の発言 (予算委員会第四分科会)
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○政府委員(加藤孝君) いま御指摘のございました高齢者につきましての就労事業、これは確かに緊急失対法でそういう規定がございますが、三十八年にこれが規定されまして実施しようとしたところ、非常に就労団体の方からの厳しい抵抗等もございまして、結局、これが実施をされないまま今日に至った。内容的には、それにかわるようなものとして現在失対事業の甲事業というような形で、主としてそういう高齢者等を対象にいたしまして軽易な作業を失対事業の甲事業と、こういうような形で実施をしておるものでございます。
また、六十五歳の問題でございますが、これは六十五歳以上は一切労働政策として対象にしないんだと、こういうことを申し上げておるわけではなくて、雇用対策上特別な措置をとる。一般の安定所での職業紹介であるとか、あるいは高齢者相談室での職業相談とかこういったようなものは、これはもちろん何歳でも本人が御希望あれば当然やっていくわけでございますが、こういう国費で、その個人個人に対して雇用対策上特別の措置を講じていく、こういうものについては六十五歳と、こういう考え方がこの失対事業以外の諸対策についても現在とられておるところでございまして、たとえば特定地域の開発就労事業であるとか、あるいはまた中高年の求職手帳制度であるとか、また定年延長奨励金であるとか、公共事業の吸収率制度であるとか、すべて特別のそういう措置をとるというものについでは六十五歳、こういう考え方をしておるわけでございます。もちろんそういう一般の職業紹介の窓口は、年齢に制限なくオープンにして職業相談に応じておる、こういうものであるわけでございます。
いろいろ勤労権のお話等も出たわけでございますが、やはりこの勤労権の問題、一つの権利宣言的なものでございまして、そういう失対事業を六十五歳過ぎてもやらなければ憲法違反になるというような具体的なものではないと、こんなふうに考えておるところでございます。