小沢和秋の発言 (行財政改革に関する特別委員会)
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○小沢(和)委員 この国土利用計画法によれば、市当局はこれを守らせる責任があり、違反した売買当事者を告発しなければならないわけであります。ところが、市当局はこれを告発しませんでした。これをやったのは、本年九月この事実を知った北九州民主商工会の村田浩一郎氏らであったわけであります。彼らが検察庁に、この解放同盟の木村書記長とそのダミーである太陽興産を国土利用計画法違反で告発し、これを受理した福岡地検小倉支部の手で起訴され、すでに福岡地裁から罰金五万円が言い渡されているわけであります。市当局が大体こういう違反をつかめないはずがないわけであります。契約するとき必ず土地登記簿を見るわけでありますし、そうすれば、二カ月足らずで二回売買をされておったということはすぐわかるわけであります。そして、北九州市は政令市でありますから、みずから同法の事前届け出を受ける立場にもあります。要するに、市当局は、自分自身がこの土地転がしを認めて買った当事者だから、国土計画法違反で告発できるはずがなかったということではありませんか。いま大臣の説明では、市当局の中の連絡が悪かったのでこういうことが起こったかのように説明がなされたように思います。私は、市当局のこういう立場こそがこの国土計画法違反を見逃す、容認するということになったのではないかと思うのです。この点はどうか。そういう立場に立って明確な指導をする必要があるのではないかということをお尋ねします。