筧康生の発言 (法務委員会)
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○筧説明員 先ほど私どもの局長がちょっと御説明いたしましたけれども、供託法が施行されます以前、供託規則の時代がございまして、その間、明治二十六年から明治三十二年までの間は供託金に利息を付さないという時代があったわけでございます。
明治三十二年に現行の供託法ができ上がるわけでございますけれども、その際、この供託法の最初の案が国会に上程されましたのを拝見いたしますと、その際には供託金には利息を付さないという形で提案をされておったようでございます。この案というのは、貴族院は通過いたしましたけれども、衆議院で審議中、衆議院が解散になるという事態になりまして、その最初の案が廃案になるという事態になったようでございます。
次の国会にまた供託法が提出されるわけでございますけれども、そのときに提出されました供託法には、ほかのところはすべて前に提出されたものと同じものでございますが、ただ利息の点、すなわち現行供託法の三条に相当しますところが違っておったわけでございまして、ここで「供託金ニハ命令ノ定ムル所ニ依リ利息ヲ付スルコトヲ要ス」という形で提案され、それが成立したという経過であると承知しております。