稲葉誠一の発言 (法務委員会)

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○稲葉委員 これは被告人と弁護人との関係というか、弁護人の地位の問題にもいろいろ関係してきて、よくわからないところが非常にあるというように私も思うのですが、いまあなたが言うように、第三者が積むという場合には特別な許可決定が要るわけですね。そうでしょう。保釈決定というものは被告人に対する保釈決定でしょう。許可決定ですからね。積むのはやはり被告人が積むということになるのが原則じゃないかと思うのですね、便宜弁護人が積んでいますけれども。だから、そこのところの関係でどういうふうになっているんですか。被告人に対する債権者が差し押さえできないということもないんじゃないと思いますが、それをやられても困るという場合もありますけれども、私もよくわからない点で、常々疑問に思っている点ではあるわけですね。
 それから、話は今度は供託に戻りますが、いまの日本の場合には金銭供託が中心ですね。もちろんですが、有価証券の供託も行われておるわけですね。そうすると、有価証券の供託で現実に行われているのは、どういうふうなやり方で行われているんですか。たとえば上場の株券でも、一部上場の場合でもいまの時価の半分ぐらいしかとらないとかなんとか、一つの規定みたいなものがあるわけですか。

発言情報

speech_id: 109505206X00319811023_026

発言者: 稲葉誠一

speaker_id: 17344

日付: 1981-10-23

院: 衆議院

会議名: 法務委員会