筧康生の発言 (法務委員会)

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○筧説明員 有価証券が供託されましても、その処分権といいますか、有価証券の証券上の権利者たる地位というものはあくまで供託者のところに帰属しているわけでございます。したがいまして、この処分権あるいは利札の払い渡しを受けるというようなことに関しまする権利というものは、基本的には供託者のところに残っておるわけでございますので、その間にかかわりまするような注意義務というのは供託者自身が負うべきものであって、先生御指摘のように、供託所あるいは直接管理に当たっております日本銀行が利札の渡しどきが来たというようなことを通知するというような義務というものまではないのではないかというように考えております。
    〔委員長退席、山崎(武)委員長代理着席〕

発言情報

speech_id: 109505206X00319811023_031

発言者: 筧康生

speaker_id: 10611

日付: 1981-10-23

院: 衆議院

会議名: 法務委員会