筧康生の発言 (法務委員会)
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○説明員(筧康生君) 供託金というのは、これは現在の法制度のもとでは日銀に国庫金として振り込まれるという形になっております。この管理といいますか、それは大蔵省の所管に属すべき事柄でございまして、私どもの所管事項でないわけでございますが、大蔵省等から聞いておりますことをもとにして申し上げたいと思います。この日銀に払い込まれました供託金というのは、国庫金というものの一部を構成しておるということでございます。この国庫金の中には、供託金ばかりでなく、者種の保証金あるいは租税収入等、一切合財が一緒になって一つの国庫金という枠を構成しておる。これは日本銀行へ払い込まれた後は、国の当座預金として管理されておるという状況になっております。そして、この当座預金勘定の中から、国庫がまた必要といたします歳出をそこの中から出していくという仕組みになっておるそうでございます。
現在のこの国庫金の状況というのは、この国庫金の全体の日々どうしても必要な留保額といいますか、そういうものさえも十分賄い切れないという状況になっておるそうでございまして、そのために政府の短期証券というものを常時発行しなければならないという状況になっておる。若干余裕ができてまいりますとこの短期証券の償還に充てると、こういう状況になっておるそうでございまして、この国庫金全体について余裕がないという状況のもとでは、これが運用に回されるというような事態というのはないというように承知しております。