新村勝雄の発言 (決算委員会)

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○新村委員 そうしますと、皇室典範の解釈の問題でありますが、十一条の一項、二項、一項の方は「年齢十五年以上の内親王、王及び女王は、その意思に基き、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。」二項においては「親王、内親王、王及び女王は、前項の場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議」を経てとありますけれども、一項と二項との趣旨、その意味するところはどういうことなのであるのか、一項と二項とはどういう相違があるのかですね。

発言情報

speech_id: 109604103X00419820513_017

発言者: 新村勝雄

speaker_id: 26750

日付: 1982-05-13

院: 衆議院

会議名: 決算委員会