新村勝雄の発言 (決算委員会)

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○新村委員 そうしますと、二項の場合ですけれども、二項の場合にも、親王、内親王、王及び女王という方々も皇室会議の議を経て離れることはできる、こういう規定があるわけですが、ただし「やむを得ない特別の事由」ということでありますけれども、このやむを得ない特別の理由とはどういう場合を指すのか、これをお教えいただきたい。

発言情報

speech_id: 109604103X00419820513_021

発言者: 新村勝雄

speaker_id: 26750

日付: 1982-05-13

院: 衆議院

会議名: 決算委員会