横山利秋の発言 (建設委員会)
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○横山委員 本当に、わからぬことがわかった。
それでは、これはまた保留にしまして、きょうは短い時間でたくさん質問しなければならぬものだから、次へ移ります。
昨年私が、建設大臣が斉藤さんのころに、「日本建築設計監理協会連合会が、中央、地方において組織の社団法人化申請をしているが、建設省事務当局が応諾しないのは不当であるから、改善方大臣から指示されたい。」こういう申し入れをしました。
理由
一、公序良俗に反しない限り、社団法人認可の
実態をもっているなら役所が公益法人申請を
拒否する権限はない。
二、同一目的をもつ社団法人が二つあってはな
らない一との理由は現に建設省傘下の不動
産保証協会が二つあるから理由にならない。
亦、右設監協は既存の社団法人と設立目的を
異にしている。
三、全国的組織となっていないから、との理由
も、すべての社団法人が申請する際、全国的
に組織されているのではない、既存の社団法
人も同様であった。亦設監協は既に二十数府
県設立され、永年運営されている。
四、既存の社団法人が設立された際五〇・五・
一六附で建設指導課長名で出された建設省住
指発第二八五号は、役所として社団法人の組
織に介入したのみならず、これに加入しなけ
れば建築士は仕事が受註できない一との宣
伝材料に使用された。このような強権的逸脱
した行政は許されるべきではない。
五、現在東京始め各県に対し設監協の社団法人
化について運動がなされているが、建設省事
務当局が否定的な方針をとり自治体を牽制し
ているのは不当である。
六、設監協が専業建築士のみをもって組織され
るが故に兼業設計士を加入させないのは許可
できない理由の一つ一と云うが、専業だけ
で設立したい理由があるからであって拒否す
る理由とはならない。
七、既存の社団法人と設監協との協調を事務当
局は力説するが、それは別な問題である。そ
れで問題が解決するなら六年間も法人化運動
が行われることもなく、且全国各地に設監協
が着実に運営され発展することはない。という申し入れをいたしましたところ、五十七年二月十六日、建設省住宅局建築指導課課長補佐秋元徹なる者が、都道府県建築士主務課長殿あてに、「建築士事務所の指導監督について」という書面を事務連絡として出したのであります。
これによりますと「次の事項について確認したところです。」「両団体は、将来大同合併の方向で努力する。」云々の五項目があって、「また、建設省としては、建築士事務所の団体が、互いにその存在意義を認め、建築士事務所の業務の適正化に関する調査等を通じて建築士事務所の資質の向上を図るとともに、設計、工事監理業務のあり方響共通の問題について積極的に意見交換を行うことは、建築行政上も極めて有意義であり、なお、日本建築設計監理協会連合会及びその傘下の団体の公益法人化については、さしつかえないものと考えている旨申し添えましたので、連絡します。」という通知を出したとのことであります。
このことは私も承知をし、説明を受けたわけでありますが、しかしこの際質問をしておきたいと思います。
第一に、この秋元徹補佐の事務連絡文書は建設省の方針として承知してよろしいか。