坂井弘一の発言 (公職選挙法改正に関する調査特別委員会)

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○坂井委員 要するに、八十六条の二の一項一号で「当該政党その他の政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を併せて五人以上有すること。」これは明らかに現職の参議院議員であり衆議院議員である。参議院議員、衆議院議員の身分、資格、これを有する人五名をもって政党とする。しかるに、もし解散というような事態に相なったならば、衆議院議員はその資格を失ってしまう。そういう人が加わった五名というのは、これははなはだ困る。しかしながら、それでもなおかつ有効にしようというわけで、八十六条の二の第十二項におきまして、「第一項第一号に規定する衆議院議員又は参議院議員の数の算定その他同項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。」つまり政令にゆだねた、こういうことでございますか。念のために。

発言情報

speech_id: 109604219X00619820804_016

発言者: 坂井弘一

speaker_id: 19442

日付: 1982-08-04

院: 衆議院

会議名: 公職選挙法改正に関する調査特別委員会