三宅将夫の発言 (公職選挙法改正に関する調査特別委員会)

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○三宅参議院法制局参事 お答えいたします。
 ただいま先生がおっしゃいましたのは解散についてでございますけれども、参議院議員についても、参議院議員の通常選挙が例外的には参議院議員の任期満了の後に行われる場合がございます。そういう場合は、この五人の、要件と申しますのは、名簿を選挙長に提出いたします時点においてでございますので、その時点では参議院議員はやはりゼロだということになります。
 そういうように、先生のおっしゃいます解散のような場合、それから参議院議員の任期満了後に通常選挙が行われますような場合のような例外的な場合でございますので、これを一々法律に書かないで政令に委任することは、普通こういう例外的な事項は政令に委任する、これは差し支えないものかと思います。憲法四十七条で選挙に関する事項は法律で定めると書いてございますけれども、こういう例外的な事項については政令に委任することは憲法の容認するところである、このように考えるわけでございます。

発言情報

speech_id: 109604219X00619820804_023

発言者: 三宅将夫

speaker_id: 10237

日付: 1982-08-04

院: 衆議院

会議名: 公職選挙法改正に関する調査特別委員会