三宅将夫の発言 (公職選挙法改正に関する調査特別委員会)

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○三宅参議院法制局参事 お答えいたします。
 八十六条の二の十二項、御指摘の条文は、「第一項第一号に規定する衆議院議員又は参議院議員の数の算定その他同項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。」こう書いてあるわけでございまして、この具体的な算定の問題は一般的なものじゃなくてきわめて例外的なものでございますので、このような例外的な事項につきましては政令で定めることは許される、このように憲法上何も問題はないと考えておるわけでございます。

発言情報

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発言者: 三宅将夫

speaker_id: 10237

日付: 1982-08-04

院: 衆議院

会議名: 公職選挙法改正に関する調査特別委員会