大谷藤郎の発言 (社会労働委員会)
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○大谷政府委員 医師法二十二条では、先生御質問のとおり、医師は患者に対しまして薬剤を調剤して与えなければならないと認めた場合には、患者が必要のない旨を申し出た場合あるいは暗示的効果を期待する場合など一定の場合を除きまして、処方せんを交付しなければならないと規定されております。しかし、薬剤の交付を医師が告知いたしましても患者から異議がないということは、処方せんの交付を必要と考えない患者の意思があらわされているものであるというふうに考えられますことから、このような場合に直ちに医師法第二十二条違反という問題が生じるとは考えておらないわけでございます。
そこで、国立病院におきます医薬分業につきましては、地域の調剤薬局の受け入れ態勢あるいは患者の意向等に十分留意いたしました上、院外処方せんの発行を積極的に推進するよう従来から全国の国立病院長会議等におきましても指示しているところでございまして、逐年相当の増加が見られているところでございます。先生御指摘のように今後とも医薬分業の推進に努力いたしたい、指導してまいりたいというふうに考える次第でございます。