森井忠良の発言 (社会労働委員会)

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○森井委員 それにしても、あれだけ去年問題になりながらまだ百二十幾つもふえてきておるというのはどういうわけですか。それが第一点。
 第二薬局の定義についてはいろいろございますけれども、少なくとも千七という数字を把握なさったときの仮定義が一応あるわけでございます。さらにその前にさかのぼれば、先ほど申し上げました昭和五十年の薬務局長通達でも一応の規制はできることになっておるわけでございますが、依然としてふえておる。これはどういう理由なのか。本来の調剤薬局というのはふえてくれなければ困るけれども、そうではなくて第二薬局は一件もふえてはいかぬということなのに、なぜ百二十四もふえたのかということが一つ。
 それからもっと問題なのは、これも明らかにしていただきたいのですけれども、健康保険法の第四十三条ノ三で三年に一回更新をするのでしょう。三年に一回更新をする、逆に言えば、いまある第二薬局は三年たてば一応その保険薬局の指定は消滅するのです。ほうっておけばこれは、消滅する六カ月前から何か問題を提起しない限りは自動的に継続するのですけれども、少なくとも法的には三年間で一応切れるというのがたてまえなのです。なぜ切らないのですか。しかもいまあなたがおっしゃったように、千七のうちで約六割に当たる六百くらいは五十四年と五十五年、つまり医師優遇税制がわずかではありますけれども是正をされたときに、急にふえたのです。
 そして、申し上げるまでもありませんけれども医師は処方せん料がかせげる。単価は五点上がって五十五点になって五百五十円、これはほうっておいても医師の手に入るのです。薬局の方は調剤料なり薬価差益なりというものが入るのです。そういったことを別にいたしましても、処方せん料だけでも大きな額でしょう。いま調剤薬局から上がってくるレセプトは、大ざっぱに言うと恐らく七千万枚ということになると思いますけれども、そのうち三分の一、二千万枚強は第二薬局からなのです。いつか申し上げましたが、計算してごらんなさい、これだけで百億以上の金がむだになっているじゃないですか。なぜいままでのものを取り消さないのか。もう更新の時期が来ています、五十四年でしたら五十七年ですから。こんな重大なことをなぜほうっておくのか。私も言いたくはありませんよ。少し肩に力が入って困るから僕もリラックスして話をしたいと思いますが、せめてこれだけはやってほしいということで私はつつましい発言を去年しているのです。
 ですから、なぜまだふえているのかという理由と、二つ目は中央社会保険医療協議会に諮って更新の時期に淘汰をするということができないのか、明らかにしてください。

発言情報

speech_id: 109604410X00619820408_024

発言者: 森井忠良

speaker_id: 6858

日付: 1982-04-08

院: 衆議院

会議名: 社会労働委員会