三浦大助の発言 (社会労働委員会)
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○三浦政府委員 前段の御質問ですが、これは広い意味の国家補償という見地に立って救済をしておるわけでございますから、直接原爆放射線による健康影響があるという医療特別手当を支給されておられる方、あるいは原子爆弾小頭症手当についてはこれは撤廃しておるわけでございますが、先ほど申し上げましたように現に健康障害がない、あってもまたそれは非常に間接的なものであるということでございますので、これは広い意味における国家補償という面からでなくて、また別な面から考えなければならないのじゃないだろうかということで、所得制限をしておるわけでございます。
それからその額につきましては、私どももいろいろなほかの制度との均衡も考えながらやっておるわけでございますので、今後この点についてはまたいろいろ検討もしてまいりたいと考えております。