松本幸男の発言 (地方行政委員会)
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○松本(幸)委員 減収補てん債、あるいは積立金の取り崩しとか、あるいはまた交付税の増額とか、いろんな方法があると思いますが、いまお答えで、もし地方税収に歳入欠陥が生じた場合には減収補てん債のような措置でやっていくというお答えがありましたので、これは結構でございますが、今回の交付税の減額の内容については、政策減税、いわゆる五百円のミニ減税に係るものが百五十五億円である、さらにいま申し上げましたように、所得税の自然減収分に係るものが二百八十五億円である、こういうことでありまして、この総額四百三十九億六千八百万円のうち、政策減税分の百五十五億円については後年度全額国庫負担ということになっているわけでありますが、自然減収分については国と地方でおのおの二分の一ずつを負担する、こういうことになっております。
それで、政策減税としてのミニ減税分の百五十五億円を後年度全額国庫で負担するということはいいわけでありますけれども、あとの二百八十五億円、国税の自然減収分について二分の一を地方に負担をさせるということについては、これはどういう理由といいますか、地方に負担させる理由があるのか、大変これも不合理ではないかというように考えるわけであります。
といいますのは、いま地方税の歳入不足が生じた場合には、減収補てん債を発行して補てんをするという御説明があったわけでありますが、減収補てん債に対するその後の償還についての対応は、御承知のように交付税において措置をする。しかし、補てん債の八〇%、都道府県の関係については八〇%は交付税精算の際に国が元利を保証する、市町村は七五%、こういうことになっているわけでありますけれども、そういう中で今回の自然減収分については二分の一ということは、つまり五〇%ということになるわけでありますが、減収補てん債については八〇%とか七五%とか国が元利保証をするというのに、この自然減収分については五〇%だけきり国がめんどうを見ないということについては、これも制度上から考えましても大変不合理のような感じがするわけでありますが、どうしてこういうようにしようとするのか、その点ひとつ納得のいくような御説明をいただきたいと思います。