地方行政委員会

1982-02-09 衆議院 全129発言

⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

会議録情報#0
昭和五十七年二月九日(火曜日)
    午前九時三十二分開議
 出席委員
   委員長 中山 利生君
   理事 工藤  巖君 理事 宮下 創平君
   理事 安田 貴六君 理事 佐藤 敬治君
   理事 松本 幸男君 理事 大橋 敏雄君
   理事 青山  丘君
      池田  淳君    臼井日出男君
      小澤  潔君    片岡 清一君
      北川 石松君    久野 忠治君
      近藤 元次君    左藤  恵君
      塩谷 一夫君    竹中 修一君
      地崎宇三郎君    中村 弘海君
      牧野 隆守君    五十嵐広三君
      小川 省吾君    細谷 治嘉君
      武田 一夫君    部谷 孝之君
      岩佐 恵美君    中路 雅弘君
      小杉  隆君
 出席国務大臣
        自 治 大 臣
        国家公安委員会
        委員長     世耕 政隆君
 出席政府委員
        警察庁長官官房
        長       金澤 昭雄君
        自治政務次官  谷  洋一君
        自治大臣官房長 石原 信雄君
        自治大臣官房審
        議官      小林 悦夫君
        自治大臣官房審
        議官      矢野浩一郎君
        自治省行政局長 砂子田 隆君
        自治省行政局公
        務員部長    大嶋  孝君
        自治省財政局長 土屋 佳照君
        自治省税務局長 関根 則之君
        消防庁長官   石見 隆三君
        消防庁次長   鹿児島重治君
 委員外の出席者
        経済企画庁調整
        局財政金融課長 宮島 壯太君
        大蔵省主計局主
        計官      八木橋惇夫君
        大蔵省主税局税
        制第三課長   真鍋 光広君
        建設省住宅局建
        築物防災対策室
        長       梅野捷一郎君
        地方行政委員会
        調査室長    岡田 純夫君
    —————————————
委員の異動
一月二十二日
 辞任         補欠選任
  石田幸四郎君     武田 一夫君
同月二十五日
 辞任         補欠選任
  川崎 二郎君     竹中 修一君
同月三十日
 辞任         補欠選任
  池田  淳君     山本 幸雄君
  臼井日出男君     平泉  渉君
同日
 辞任         補欠選任
  平泉  渉君     臼井日出男君
  山本 幸雄君     池田  淳君
二月四日
 辞任         補欠選任
  池田  淳君     藤本 孝雄君
  臼井日出男君     藤田 義光君
同日
 辞任         補欠選任
  藤田 義光君     臼井日出男君
  藤本 孝雄君     池田  淳君
同月九日
 辞任         補欠選任
  江崎 真澄君     牧野 隆守君
  小澤  潔君     近藤 元次君
  三谷 秀治君     中路 雅弘君
  田島  衞君     小杉  隆君
同日
 辞任         補欠選任
  近藤 元次君     小澤  潔君
  牧野 隆守君     江崎 真澄君
  中路 雅弘君     三谷 秀治君
  小杉  隆君     田島  衞君
    —————————————
一月二十七日
 地方交付税法等の一部を改正する法律案(内閣
 提出第八号)
同月二十六日
 地方財政の確立等に関する請願(井上一成君紹
 介)(第一号)
 同(村上弘君紹介)(第七三号)
 同(中野寛成君紹介)(第一二二号)
 高校増設のため地方税財政制度改善に関する請
 願(柿澤弘治君紹介)(第八号)
 同(山本政弘君紹介)(第九号)
 同(山花貞夫君紹介)(第五九号)
 同(上田哲君紹介)(第一〇四号)
 同(岩佐恵美君紹介)(第一二三号)
 同(不破哲三君紹介)(第一二四号)
 地方公営交通事業の健全化に関する請願外二件
 (堀昌雄君紹介)(第一〇号)
 市街化区域内農地の宅地並み課税撤廃に関する
 請願(沢田広君紹介)(第二二号)
 同(山本政弘君紹介)(第二三号)
 同(新村勝雄君紹介)(第二四号)
 同(山花貞夫君紹介)(第六〇号)
 同(岩佐恵美君紹介)(第一二五号)
 同(中路雅弘君紹介)(第一二六号)
 同(不破哲三君紹介)(第一二七号)
 同(松本善明君紹介)(第一二八号)
二月四日
 高校増設のため地方税財政制度改善に関する請
 願(飛鳥田一雄君紹介)(第一九三号)
 同(和田耕作君紹介)(第一九四号)
 同(依田実君紹介)(第二二六号)
 地方交付税の所要額確保に関する請願(小沢一
 郎君紹介)(第三四四号)
 金融機関に対する犯罪の防止体制強化に関する
 請願(小沢一郎君紹介)(第三四五号)
同月八日
 高校増設のため地方税財政制度改善に関する請
 願(石川要三君紹介)(第三六〇号)
 同(小澤潔君紹介)(第三六一号)
 同(越智通雄君紹介)(第三六二号)
 同(大塚雄司君紹介)(第三六三号)
 同(石原慎太郎君紹介)(第四六五号)
は本委員会に付託された。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 地方交付税法等の一部を改正する法律案(内閣
 提出第八号)
 地方自治、地方財政、警察及び消防に関する件
 消防に関する件(ホテル・ニュージャパン火災
 事故)
     ————◇—————
この発言だけを見る →
中山利生#1
○中山委員長 これより会議を開きます。
 地方自治、地方財政、警察及び消防に関する件について調査を進めます。
 この際、世耕国務大臣から、所管行政について説明を求めます。世耕国務大臣。
この発言だけを見る →
世耕政隆#2
○世耕国務大臣 所管行政の当面する諸問題についての所信表明に先立ちまして、昨日のホテル・ニュージャパン火災につきまして一言申し上げます。
 このような多数の死傷者を出した火災が発生したことはまことに遺憾であり、不幸にもお亡くなりになった方には心から深く哀悼の意を表する次第であります。
 この不幸な事故を教訓として、今後さらに火災予防対策を講じ、死傷者の防止に努めてまいる所存であります。
 委員各位には、平素から地方自治行政及び警察行政に格別の御尽力をいただき、厚くお礼申し上げます。
 この機会に、所管行政の当面する諸問題について所信の一端を申し上げ、各位の深い御理解と格段の御協力を賜りたいと存じます。
    〔地方行政、消防行政〕
 私はかねてから、民主政治の基盤は地方自治にあると確信しております。わが国の地方自治は、戦後幾多の試練に耐えながらたゆみない発展を遂げ、国民の間に根をおろしてまいりました。しかしながら、最近における社会経済情勢の著しい変動は、地方自治の上に、また新たな課題の解決を迫ってきております。このような状況に適切に対応し、地域住民の福祉の向上と地域社会の健全な発展を図るためには、長期的な展望のもとに行財政改革を推進し、地方自治の基盤の一層の充実を図ることが必要であります。
 私は、このような認識のもとに、新しい時代に即応した地方自治の確立のためたゆまざる努力を続けるとともに、明年度における所要の地方行財政施策を講じてまいる所存であります。
 以下、その概要について御説明をいたします。(地方財政)
 まず、昭和五十七年度地方財政対策について申し上げます。
 明年度の地方財政の収支見通しにつきましては、歳入面においては、地方交付税の所要額を確保する等の措置を講じ、歳出面においては、地方単独事業費の規模の確保に配慮しつつも経費全般について徹底した節減合理化を行うこととすること等により、単年度ではありますが収支が均衡する見込みとなりました。
 次に、このほど策定を終え、閣議決定を見ました明年度の地方財政計画について申し上げます。
 明年度の地方財政計画についましては、引き続く厳しい財政状況にかんがみ、財政の健全化を促進することをめどとして、おおむね国と同一の基調によりながら、次の方針に基づき策定することといたしたところであります。
 その第一は、地方税源の充実と地方税負担の適正化を図るとともに、地方交付税の所要額を確保する等により地方財源を確保することであります。
 第二は、歳出全般について徹底した節減合理化を行いつつ、他方、地域住民の福祉の充実、住民生活に直結した社会資本の計画的整備と地域経済の振興、住民生活の安全の確保等を図ることとして、財源の重点的配分を行うことであります。
 第三は、定員管理の適正化等により地方行財政運営の合理化を図るとともに、国庫補助負担基準の改善等財政秩序の確立を図ることであります。
 この結果、明年度の地方財政計画の規模は、歳入歳出とも四十七兆五百四十二億円となり、前年度に比し二兆五千三十三億円、五・六%の増加となっております。
 また、地方公営企業につきましては、その経営の健全化を図るため、引き続き交通及び病院事業の再建を推進するとともに、下水道等生活関連事業を中心に地方債資金の所要額の確保とその質の改善を図ることとしたほか、上水道事業及び下水道事業について、資本費負担を平準化するための地方債措置を講ずることとしております。(地方税)
 次に、地方税について申し上げます。
 ただいま申し述べましたとおり、明年度の地方財政は、単年度としては収支が均衡する見込みとなったのでありますが、経済の安定成長のもとにおいては、従来のように地方税の自然増収に大幅な伸びを期待することは困難であり、さらに昭和五十年度以降累積してきた巨額の借入金の返済等を考慮すれば、依然として厳しい環境に置かれていると言うことができます。このような事態に対処するためには、歳出の一層の節減合理化に努め、効率的、重点的な財政運営に徹することが必要でありますが、その努力とあわせ、生活関連施設の整備、住民福祉の充実等行政サービスの水準を確保していくためには、税負担の公平確保に努めつつ、今後とも地方自主財源の充実を図っていく必要があるものと考えます。
 明年度の税制改正におきましては、このような基本的方針を踏まえつつ、最近における地方税負担の現状と地方財政の実情とを勘案し、地方税負担の適正化、合理化と地方税源の充実を図ることを基本として、住民税所得割の非課税限度額の引き上げ、料理飲食等消費税及びガス税の免税点の引き上げ等住民負担の軽減合理化を図ることとするほか、法人の住民税及び事業税の徴収猶予割合の縮減、非課税等特別措置の整理合理化を図る一方、固定資産税、特別土地保有税等につき、市街化区域農地に対する課税の適正化措置等土地税制についての所要の措置を講ずることとしております。
 また、基地交付金及び調整交付金につきましては、基地所在市町村の実情にかんがみ所要の額を確保することとしております。(総合的な地域振興策)
 地域社会の健全な発展を図るためには、それぞれの地域の特性を生かしつつ、その総合的な整備を図る必要があり、そのためには、地方公共団体が主体となってこれに取り組むとともに、国においても積極的に協力する必要があるものと考えます。このため、過去十年余にわたり広域市町村圏の施策を推進してきたところでありますが、明年度はすべての圏域において新広域市町村圏計画に基づく事業が本格的に実施されることになります。そこで、その円滑な推進を図るため、明年度予算においては、広域市町村圏における各種行政サービスシステムの中心となる田園都市中核施設の整備に対する助成を初め所要の財政措置を充実することとし、地方の時代にふさわしい地域社会の整備を積極的に推進してまいりたいと存じます。
 また、地域的な連帯感に支えられた近隣社会としてのコミュニティーの形成を図るため、コミュニティーにおける生活環境の整備、コミュニティー活動の促進など、その施策の一層の推進を図ってまいりたいと考えております。
 さらに、地域社会の均衡ある発展に不可欠な地域経済の振興についても、あわせてその対策を推進してまいりたいと存じます。(行政改革の推進と地方行政の充実)
 行政改革は、今日における政治、行政上の最重要課題であり、国民の最大の関心事の一つでもあります。また、一方においては、住民生活に身近な行政に対する国民の関心と期待は一段と高まりつつあり、地方行政の果たすべき役割りはますます重要となってきております。
 このような状況のもとで、今後行政改革を進めるに当たっては、国、地方を通ずる行財政の簡素効率化を図るとともに、自主的、自律的な地方行政を実現し、地方分権を推進することを基本的な方向とする必要があり、また、地方行政の運営に際しては、最小の経費で最大の効果を上げることにより、住民福祉の向上に努める必要があると考えております。
 このため、地方制度調査会の答申を踏まえ、さらには臨時行政調査会の審議の動向にも留意しつつ、国と地方公共団体との間の事務の再配分、国の地方出先機関の整理縮小、地方財政基盤の確立と国庫補助金等の整理合理化等についてその実現が図られるよう一層努力するとともに、地方公共団体における事務事業の見直し、機構及び定員管理並びに給与の適正化等を強力かつ計画的に推進するよう指導に努めてまいる所存であります。(公務員行政)
 地方公務員行政につきましては、かねてより公務員秩序の確立と公務の公正かつ効率的な遂行に努めてまいったところでありますが、今後ともこの方針に基づき、公務能率の向上、厳正な服務規律の確立、正常な労使関係の樹立等を図るとともに、地方公務員の給与及び退職手当については、その是正を強力に進めることとし、特に給与水準が著しく高い団体等に計画的に是正措置を講ずるよう個別に助言、指導を行うこととしており、また、定員管理についても、その適正化を一層推進し、もって住民の期待と信頼にこたえるよう、さらに積極的に取り組む所存であります。
 また、さきの国会におきまして成立いたしました地方公務員の定年制度につきましても、昭和六十年三月三十一日から円滑に実施されるよう地方公共団体に対し所要の助言、指導を積極的に行い、進展する高齢化時代の要請にこたえてまいりたいと考えております。(消防行政)
 わが国の消防は、戦後自治体消防として発足して以来、制度、装備等着実に充実強化されてまいりました。
 私は、国民の生命、財産を火災を初めとする災害から守るため、今後とも人命尊重を最優先として、災害の複雑化、多様化に対応し、住民、事業所及び消防機関が一体となった安全な地域社会を実現するための消防防災体制の確立を効率的に推進してまいりたいと考えております。
 まず、消防機関の施設、装備の重点的な整備を図るとともに、小規模消防、特に組合消防の基盤の強化に努めてまいりたいと存じます。
 次に、警防、予防及び救急救助業務の高度化に対応して、これらに従事する消防職団員の専門的教育訓練の充実を図るとともに、消防職団員の処遇の適切な改善に努めてまいる所存であります。
 また、震災その他大規模災害に備えるため、消防施設の整備と情報連絡体制の確立を図るとともに、危険物施設、石油コンビナート等に係る総合的防災体制の整備を推進してまいりたいと存じます。
 さらに、地域における自主防災活動の拠点施設の整備及び事業所の防火管理体制を強化し、国民に対する防災知識の普及啓発に努めてまいる所存であります。〔警察行政〕
 言うまでもなく、治安の維持は国家の基盤をなすものであり、一たん治安が乱れると、その復元は容易でありません。
 私は、流動する社会情勢に的確に対応する警察運営の推進を図り、引き続き治安の確保に努めてまいる所存であります。
 最近の犯罪情勢を見ますと、刑法犯の認知件数は昨年百四十六万件に達し、昭和二十三年、二十四年に次ぐ戦後第三位の発生となり、その内容においても、通り魔事件、金融機関対象の強盗事件、コンピューターシステムを悪用した犯罪、国際的な保険金目的殺人事件等の、いわば社会の変化を反映した新しい形態の犯罪が多発しております。
 このような厳しい犯罪情勢に対処するため、警察は、さらに捜査体制の整備充実、科学器材を活用した捜査活動の推進を図るとともに、国際犯罪に対しては、外交ルートによるほか国際刑事警察機構(ICPO)を通じて、外国警察との捜査協力を一層推進してまいる所存であります。
 さらに、民事事案への介入等一段と知能化、巧妙化の傾向を強めている暴力団に対しては、組織の根絶を目指した総合的な取り締まりを強力に推進するとともに、国民各層に蔓延し、さまざまな社会的弊害を引き起こしている覚せい剤事犯に対しても、その取り締まりを徹底するほか、覚せい剤を拒絶する社会環境づくりに取り組んでまいる所存であります。
 少年非行は、ここ数年来増加傾向を示し、特に最近は、校内暴力事件や少年による通り魔事件等の凶悪粗暴事犯が続発するとともに、非行の低年齢化の傾向が進むなど、きわめて憂慮される状況にあります。
 このため、少年非行抑止のための警察活動を一層強化するとともに、関係機関、団体とも連携を図りながら、長期的な展望に立った総合的な少年非行防止を推進してまいる所存であります。
 次に、交通問題について申し上げます。
 昨今の交通情勢は、運転免許保有者数の増大及び自動車台数の増加による大量交通化の進展に伴い、一段と複雑化し、特に交通死亡事故は、昨年若干減少を見たものの、交通事故発生件数は昭和五十三年以降増加を続け、年間六十万人を超える死傷者が生じるなど厳しい状況にあります。
 そのため、警察といたしましては、国民各位の理解と協力を得つつ交通事故防止を図るため、第三次交通安全施設等整備事業五カ年計画、運転者対策等の諸施策を一層充実強化してまいることとしております。
 なお、四千五百万人に及ぶ運転者の免許証更新時の負担軽減を図るため、更新手続の簡素合理化等の諸施策の推進にも鋭意努力してまいる所存であります。
 次に当面の治安情勢でありますが、極左暴力集団は、引き続き新東京国際空港に対する反対闘争を当面の課題としながら、テロ、ゲリラ闘争への動きを強めており、また、陰惨な内ゲバ事件を敢行するおそれもあります。さらに、右翼の動向にも警戒を要するものがあります。警察としては、強靭な体制を確立し、法と秩序を破壊する暴力的行為の取り締まりの徹底を期す所存であります。
 以上、警察当面の諸問題について申し述べたのでありますが、流動する社会情勢に的確に対処し、治安の万全を期すためには、警察体制の整備充実を図り、警察官の資質の向上を図ってまいることが肝要であります。このため、昭和五十七年度においては、緊急に体制の充実強化を要するものについて、地方警察官一千五百人の増員を行うこととしたいのであります。
 また、警察官の資質の向上を図るため、警察教養の徹底と処遇の改善についてさらに配慮するとともに、警察職員の規律の保持並びに士気の高揚についても一層努力をいたし、もって国民の信頼にこたえてまいる所存であります。
 以上、所管行政の当面の諸問題について、所信の一端を申し述べましたが、委員各位の格別の御協力によりまして、その実を上げることができますよう一層の御指導と御鞭撻をお願い申し上げる次第であります。拍手
     ————◇—————
この発言だけを見る →
中山利生#3
○中山委員長 内閣提出、地方交付税法等の一部を改正する法律案を議題とし、提案理由の説明を聴取いたします。世耕自治大臣。
    —————————————
 地方交付税法等の一部を改正する法律案
    〔本号末尾に掲載〕
    —————————————
この発言だけを見る →
世耕政隆#4
○世耕国務大臣 ただいま議題となりました地方交付税法等の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨について御説明申し上げます。
 今回の補正予算において、昭和五十六年分所得税の特別減税措置等によって所得税が減額補正されることに伴い、地方交付税においても、当初予算計上額に対して四百三十九億六千八百万円の落ち込みを生ずることとなってまいったのであります。
 しかし、現下の地方財政は、すでに決定された地方交付税の総額を減額できるような状況ではありませんので、昭和五十六年度分の地方交付税について、交付税及び譲与税配付金特別会計における借入金を四百三十九億六千八百万円増額することにより当初予算に計上された地方交付税の総額を確保することとし、さらに、当該借入額のうち、昭和五十六年分所得税の特別減税による地方交付税の減百五十四億八千八百万円に相当する額の償還については後年度における償還額に見合う額を、残余の額については後年度における償還額の二分の一に相当する額を、臨時地方特例交付金として一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計に繰り入れることにより、地方財政の運営に支障のないようにいたしたいのであります。
 以上が、この法律案の提案理由及びその要旨であります。
 何とぞ、慎重審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
この発言だけを見る →
中山利生#5
○中山委員長 以上で提案理由の説明は終わりました。
     ————◇—————
この発言だけを見る →
中山利生#6
○中山委員長 ここで、消防に関する件について調査を進めます。
 この際、昨八日のホテル・ニュージャパンの火災事故について報告を求めます。石見消防庁長官。
この発言だけを見る →
石見隆三#7
○石見政府委員 昨日発生をいたしましたホテル・ニュージャパンの火災につきまして御報告を申し上げます。
 出火の日時は昨日でございますが、時間につきましてはただいま調査中でございます。
 覚知をいたしましたのは、消防機関が一一九番によりまして三時三十九分に覚知をいたしております。
 鎮火は、十二時三十六分でございます。
 出火場所は、千代田区永田町、ホテル・ニュージャパンの九階宿泊室でございます。
 出火原因につきましてはただいま調査中でございまして、最終的な結論はまだ見るに至っておりません。
 損害につきましては、人的損害は、死者三十二名、負傷者二十八名ということに相なっております。
 物的損害は、焼損床面積が四千三百八十平米であります。焼損いたしましたのは、九階が千九百二十平米、十階が二千四百四十平米、屋上二十平米であります。
 建物の概要でございますが、耐火づくりになっておりまして、地上十階、地下二階でございます。建面積は五千二百八十七平米、延べ面積は四万六千六百九十七平米であります。収容可能人員は二千九百四十六名というホテルでございます。
 消防用設備等の設置状況でありますが、法によります必要消防設備等の設置状況につきましては、消火器、屋内消火栓、二酸化炭素の消火設備、放送設備、避難器具、誘導灯、連結送水管、自動火災報知設備等は設置が終わっております。スプリンクラー設備につきましては、一部未設置であります。
 過去の指導の経過でありますが、立入検査を東京消防庁は定例年二回実施をしてまいってきております。
 その際の主な指摘事項といたしましては、スプリンクラーの設備の一部未設置ということ、それから防炎対象物品の防炎性能がないということを指摘してまいってきております。
 指導書の交付でありますが、昭和五十二年以降四回指導警告書を発しておりますが、ホテル側は昭和五十二年以降改修計画を八回提出してまいってきております。
 措置命令書の交付でありますが、ホテル部分にスプリンクラー設備の一部未設置部分がございますために、東京消防庁は昨年九月十一日付をもちまして、消防法十七条の四の規定に基づき、スプリンクラーの設備を設置するよう、履行期限をことしの九月十一日と定めました措置命令書を発しております。
 なお、昨年五月から発足をいたしました防火基準適合表示マークは交付をされておりません。
 それから、防火管理の状況でありますが、防火管理者、消防計画につきましては、東京消防庁の方に選任あるいは作成をして届け出済みに相なっております。
 避難訓練は、東京消防庁の報告によりますと、五十五年は実施をいたしておりませんが、五十六年秋に一回実施をしておるという実績がございます。
 消防隊の出動状況でありますが、出場隊数は、東京消防庁が百十六台の消防関係車両を出場させております。第四出場を命じております。ポンプ車四十六台、はしご車十三台、救助車八台、救急車二十二台、空気補給車六台、化学車四台、その他十七台の出場をいたしたわけでございます。
 以上でございます。
この発言だけを見る →
中山利生#8
○中山委員長 以上で報告は終わりました。
     ————◇—————
この発言だけを見る →
中山利生#9
○中山委員長 内閣提出、地方交付税法等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑に入ります。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。松本幸男君。
この発言だけを見る →
松本幸男#10
○松本(幸)委員 予算委員会の都合もございまして、大臣が提案説明だけでお帰りになってしまいましたのでちょっと残念でありますけれども、ただいま議題となりました地方交付税法等の一部を改正する法律案に関連をいたしまして、若干の質問をいたしたいと存じます。
 議案に関する質問を申し上げます前に、ただいま御報告のありました昨八日未明、この議事堂のおひざ元といいますか、隣組のようなところで発生をいたしましたホテル・ニュージャパンの火災のことにつきまして、若干お尋ねをしたいと存じます。
 まだ本格的な調査の結果等が出ておりませんから、後刻またこれに対する対策等については本格的な論議があると思われますけれども、ただいま報告がありましたような状況で発生をした火災、三十二名もの死者を出したという大変な火災であります。しかもこれが首都の真ん中で、国際的に与える影響も、宿泊者に外人等が多かったという関係もありますので、かなり大きなものがあるのではないかというように思うわけでありますが、いま御報告がありましたように、この施設については、建築基準法上もあるいはまた消防法上からもかなり欠陥があるということで、指導書が交付をされたりあるいはまた命令書も交付をされているということでございます。
 御承知のように、四十八年でございますか熊本市の大洋ビル火災、あるいは四十七年の大阪千日前デパートの火災、さらに一昨年は川治温泉のホテルの火災等、こういった宿泊施設あるいは不特定多数が集まる場所の大規模な施設の火災が発生をしているわけでありますが、火災が発生した直後においては、いまも自治大臣から冒頭お話がありましたように、二度とこういったことは起こさないように厳重に指導もし、改善すべきものは改善させるということを言うわけでありますが、何か「のど元過ぎれば熱さを忘れる」という言葉がありますけれども、しばらくたちますと、それらの改善の措置等について多少熱意が薄くなるといいましょうか、何となく忘れ去られるというようなことであります。
 このホテル・ニュージャパンにつきましても、指導書が交付をされたりあるいは命令書も交付をされているわけでありますけれども、何かこういった改善命令が出されましても、改善措置が命令のとおりに行われているのかどうかということについての事後の十分な監視と言うと語弊があるかもしれませんけれども、指導というものが必ずしも十分ではないような感じがするわけであります。こういった改善命令等が行われなかった場合に、やはり消防法等でも規定をされております厳格な罰則の適用、こういったものも考えてまいりませんと、何か命令を出しっ放しで、命令を受けた側はほとんど改善措置をとらないというようなときに、これはどうしても罰則をもって臨む以外に方法はないと思うのでありますが、そういった点についてどのように考えておられるのか、まずお伺いをしたいと思います。
この発言だけを見る →
石見隆三#11
○石見政府委員 今回のホテル・ニュージャパンの火災事故は、私どもといたしましてまことに残念なことだと存じておるわけでございます。
 ただいま御指摘のございましたように、措置命令を出しまして、出しっ放しではもとよりこれはいけないわけでありまして、ホテル・ニュージャパンの例で申し上げますと、昨年の九月に、ただいま御説明申し上げましたように、措置命令を一年の期限を切りまして出したわけであります。ホテルの方でも、東京消防庁と十分連絡をとりながらやってまいっておりまして、実は東京消防庁からの報告では、この二月からいよいよ着工するというところへ来ておったようでありまして、九月を完成のめどにしてやりたいということで話が来たようであります。そのようなことが進められておりますやさきに、このような事故が発生したわけであります。
 と同時に、これまでも、先ほどお示しにございましたように、川治のプリンスホテルの火災以後、私どもは全国消防機関に対しまして、旅館、ホテルの一斉点検をお願いをいたしまして、その結果を踏まえまして、少なくとも防火管理体制の充実、あるいはまた消防用設備等の設置あるいは維持管理の徹底という基本的な消防法に基づきます義務を履行することを強く指導いたしますとともに、このような措置に従わないと申しますか悪質な者につきましては、措置命令あるいは状況に応じまして罰則の前提となります告発というような措置を、ちゅうちょすることなくとるべきであるということを通達をいたし、各消防機関もこれまで努力をしてまいった状況であります。今後とも、このようなことが二度と起こらないように、私ども一層各消防機関に対しまして、一斉査察あるいは事後措置の徹底につきまして指導してまいりたいというふうに考えておるところでございます。
この発言だけを見る →
松本幸男#12
○松本(幸)委員 新聞等の報道によりますと、いまの報告にもあるわけでございますが、スプリンクラーが一部しか取りつけられていないとか、防火扉の設置も不十分であるとか、さらに非常ベルあるいは火災報知機、煙感知器、こういったような設備も有効に作動しなかったというようなことも報ぜられているわけであります。
 御報告のように、このホテルは防火基準適合表示マークが交付されていない、こういうことになっております。スプリンクラーの取りつけ等については、かなり多額の費用を要する改善、改造だと思いますが、すでに取りつけられている非常ベルであるとか火災報知機であるとか、そういったものが作動しなかったということが言われているわけでありますが、そういった点については、すでに取りつけられているものでありますから、それが十分に作動するかしないかということについて、特に適合表示マークが交付をされていないホテル等についての査察というものは、これは設備がかなり完全である、十分であるというところは別といたしましても、こういうところについては十全の査察というものが行われなくちゃならないと思います。
 そういった点については、これは所管は消防庁というよりも、直接のこのホテルに関する査察の責任というのは東京消防庁にあるんではないかと思いますけれども、そういった査察の体制はどのようになっていたのか、お尋ねいたします。
この発言だけを見る →
石見隆三#13
○石見政府委員 御指摘のように、消防設備は設置がされておるだけではこれは意味がないわけでありまして、緊急の場合に十分作動し得る性能を持っておること、あるいはまたそれに対する維持管理が十分できておることが当然のことだと思っております。
 今回のホテル・ニュージャパンにつきましては、一応火災報知機は備えられておったわけでありますが、それが十分作動したかどうかということはまだ調査が済んでおりませんので、私どもまだ御報告申し上げる段階ではございませんが、十分な作動はしてなかったんではないかという疑いも持たれておるわけでございます。
 で、ただいま御指摘ございました「適」マークの交付に際しましても、私どもは二つの区分に分けておりまして、一つは、そのような消防法に基づきますだけの設備が十分設置されておるかどうかということと、もう一つは、日ごろのそれに対しまする維持管理の状態、あるいはまた防火管理責任者の選定、消防計画の策定あるいは日ごろの避難訓練、誘導訓練等が十分なされておるかという、いわばハード面と申しますか設備の面とソフトの運用面とが両々相まって十分できておるというところでなければ、「適」マークは交付はしないという措置をとってまいってきているところであります。
この発言だけを見る →
松本幸男#14
○松本(幸)委員 質問は、そういった不適格なホテル等に対する査察の体制というものがどのように行われているかということをお尋ねしたわけでありますが、時間の関係もございますので、これはまだこれから調査が行われて、さらに本格的な対策が講ぜられるというように思いますので、もう一点だけ、ホテル火災に関連をいたしまして……。
 これは、直接このホテルの火災との関連ではないわけでありますが、先日、五十七年度の地方財政計画というものをいただきまして、これを拝見いたしました。また、本日の大臣の所信表明演説の中でも、消防力の充実整備のことが述べられているわけでありますが、この地方財政計画によりますと、やはり「地方財政計画の策定方針」の中に、消防力の充実であるとか、自然災害の防止、あるいは震災対策の推進がうたわれているわけであります。
 ところが、これらの方針を具体化する、実現するための予算の方を見てみますと、総額で二百七億ほどの予算の中で、これは行政改革、財政再建との関連もございましょうが、消防施設等整備費補助金というのが十四億七千二百万円削減をされているわけであります。これでは、大臣の所信表明演説やあるいは地方財政計画で消防力の充実をうたいましても、実際にこの施策を推進するための予算の方は削られているということでは、単なる文言だけであって、具体的な消防力の充実ということとは矛盾するんではないかという感じがするわけであります。
 そういうやさきに、国会の目の前でこのような火災が発生したということは、これは頂門の一針とでもいいましょうか、あるいは一つは警告の意味もあるんじゃないかという感じがするわけでありますが、こういったことで果たしてこれからの消防、防火、防災、こういったものの施設を含めた体制というものが十全を期せられるのかどうか、この予算が削減されたことと消防力を充実するといううたい文句との関係についてどういう考え方を持っておられるのか、ひとつお尋ねしておきます。
この発言だけを見る →
石見隆三#15
○石見政府委員 昭和五十七年度の予算につきましては、御案内のとおり概算要求の段階におきまして、臨時行政調査会の答申を踏まえまして補助金につきましては一割削減という方針が打ち出されたわけでございます。もとより、消防補助金につきましても消防関係予算につきましてもこの例外ではなかったわけでございますが、私どもといたしましてはよく国庫当局ともお話をいたしまして、消防庁の所管に属しまする予算につきましては、全額で約二百七億円余りでございますが、昨年に比しまして七・五%の減にとどめていただくという措置をとったわけであります。と同時に、消防庁関係予算の九割近くを占めております補助金につきましては、八月の概算要求どおり満額認めていただいたというふうな状況になっております。
 しかしながら、いま御指摘ございましたように、私どもこれでもって必ずしも十二分とはもとより考えておりません。この補助金につきましては、非常に貴重な財源でございますので、私どもといたしましては、五十七年度におきまして各消防機関の御要望の強い、しかも緊急度の高い小型の動力ポンプ積載車でございますとかあるいははしご車、さらには市町村の防災無線あるいはまたコミュニティー防災センター、このようなところに重点的に配分をいたしまして、市町村の御要望にこたえてまいりたいというふうに考えておる次第でございます。
 なお、各消防機関におきましても、非常に財政厳しい折でございます。人的、物的にも最大の効果を発揮いたしますように、それぞれの消防機関の実態に応じて、その点についての十分の努力をしていただきますように、私どもことし初めから強くお願いをいたしておるようなところであります。
 なお、五十七年度の地方財政計画におきまして、消防職員につきましては九百七十九名の増員を認めていただいたわけでありまして、これによって消防の常備化あるいは近代化も、人的な面でも重点的に進めてまいりたいというふうに考えておりますと同時に、交付税の基準財政需要額におきます消防費につきましても格段の御配慮を願いますように、ただいま財政当局といろいろお話を申しておる最中でありまして、今後とも引き続きそのような努力をいたしてまいりたいと考えておるところでございます。
この発言だけを見る →
松本幸男#16
○松本(幸)委員 五十七年度の予算におきましては、財政再建の中で歳出のカットが行われているにもかかわらず、防衛費だけが七・八%も突出したものになっているということで、多くの批判も意見もあるわけでありますが、防衛費については国の安全、つまりは国民の生命、財産、こういったものを守っていくという目的があると思います。一方、消防につきましても、これはやはり同じように国民の生命、財産をいろいろな災害から守っていく、こういう使命があるわけであります。
 消防につきましては、必ずしも防衛とは違って地方団体の責任というものもそれぞれある。したがいまして、国の予算だけで一概に論ずるわけにはまいりませんけれども、同じように国民の生命や財産を守っていくんだ、外国と発生するいろいろな自然災害等と異なりますけれども、目的は同じであるということで、そういった意味合いから言えば、防衛費に匹敵すると言うと少し言い過ぎかもしれませんけれども、同じような性格を持っている。国民の生命、財産を守るんだという意味合いではですね。そういうことでありますから、ぜひひとつこれからも消防関係の予算の充実について、増額について、せっかく御努力をいただきたいというように考えます。
 それでは、提案されております議案に関連をいたしまして、若干の質疑を行いたいと思います。
 今回提案されておりますこの地方交付税法等の一部を改正する法律案につきましては、御説明のように交付税の算出の基礎となっております国税三税が減収になった。国税三税千三百七十億円が減収になったことによって、いわば自動的に交付税が減額をする、こういうことでありますけれども、この減額された分については後で全額国が補てんする、こういうことになっているわけであります。
 昨年は御承知のように、税収の増加に伴って地方交付税の増額が行われた。ところがことしはさま変わりで、国税のこういう減収に伴って交付税も減額しなければならない、こういう事態になってきたわけでありますけれども、こういう事態が生じた背景といいましょうか、今日の経済情勢、日本経済の現状、こういったことにつきまして、まず見通しを含めて御説明をいただきたいというふうに思います。
この発言だけを見る →
宮島壯太#17
○宮島説明員 お答えを申し上げます。
 第二次石油危機の影響によりまして世界経済が停滞している中で、わが国経済は比較的良好な実績を示しておるのでございますけれども、現在、わが国経済は、内需の回復の足取りは当初見込んでいたよりも緩慢なものとなっております。景気の動向には業種別、地域別、規模別の跛行性も見られております。こうしたことに加えまして、物価の予想以上の安定等もありまして、先生御指摘のように、五十六年度の税収は現在までのところ伸び悩みを見せておりまして、現時点で給与所得に係る源泉所得税につきましては、八百九十億円程度の減収は避けられないという判断をして補正減を計上したものと私どもは承知いたしております。
 政府としてはこのような経済情勢にかんがみまして、内需の回復を図るために、昨年三月には総合経済対策を決定し、また十月には下期の経済運営の基本方向を定め、その着実な実施に努めてきたところでございまして、その結果在庫調整はほぼ終了し、生産活動も上昇してきております。それに伴いまして、所定外給与も増加しているというような現状でございます。今後、先般決定した経済運営の基本的態度のもとに、景気は着実に回復していくものと期待しております。
この発言だけを見る →
松本幸男#18
○松本(幸)委員 このことにつきましては、私は昨年十月のこの委員会におきましても同じような趣旨の質問をいたしまして、その際のお答えは、日本経済は緩やかな回復過程にあるということで、さらにいま御説明がありましたように、昨年十月二日の経済対策閣僚会議でありますか、決定した対策を講じていけば、景気がこれから徐々に上昇していくというような御説明であったわけであります。
 これと関連して国税、地方税の収入見込みについても、その時点ではまだ上半期の状況しかわからないので、景気が徐々に上昇していけば国税収入の落ち込みも余りないのではないかというような御説明があったわけであります。
 当時は年度の半ばでもございましたから、特に九月期の法人の決算状況を見なければ見通しがつかない、こういうお話でありましたので、私はそのときに素人考えながら、現状で下半期を見通した場合に、日本経済が徐々に上向きになっていくというような状況はないんじゃないかということを申し上げたわけであります。国税あるいは地方税の大幅な減収も避けられないのではないかというようなことも申し上げたわけであります。
 そのことについては、その時点ではまだ将来の予測であるということでありましたので論争を打ち切ったわけでありますが、今日の時点で考えてみますと、やはり政府が言うように、経済対策閣僚会議等で講じた景気対策を実行していけば、下期には景気が回復をするというようなかなり楽観的なお話であったわけでありますが、現実の状況というのは御承知のように必ずしも期待したような景気の浮揚が行われていないという状況でありまして、先ほども申し上げましたように、昨年の場合には、国税が増収をして、地方交付税もそれに伴って増額をするというような措置が、昨年のちょうどいまごろでありますが、とられたわけであります。
 ことしは御承知のような状況で、国税三税が落ち込んでしまったというようなことから今回のような措置がとられたわけでありますけれども、現状からさらに先を見通した場合に、今回国税三税のうち四百三十九億六千八百万円の交付税減額になりました基礎は、所得税だけが千三百七十億円減収をした。国税三税は、御承知のように酒税もあれば法人税もあるわけでありますが、そのうちの所得税だけが千三百七十億円減収になったので、四百四十億円の交付税減額をするということでありますけれども、果たして所得税減額だけの交付税減額で今後済むかどうかというようなことが危惧されるわけであります。
 そうなった場合に、法人税等が落ち込んだといった場合にさらに交付税の減額措置をしなければならないということになるわけでありますが、それらの見通しと減額をこれから——今回はこの措置で賄うわけでありますけれども、今後法人税収等が減収になった場合に、その減額されたときの措置はどうなさるおつもりなのか、このことをお尋ねしたいと思います。
この発言だけを見る →
真鍋光広#19
○真鍋説明員 今回補正減をいたしませんでした法人税及び酒税、国税三税のうち二税につきまして、今後の見通しはどうかということでございます。
 御心配の点はよくわかるのでございますけれども、なお法人税の進捗割合は四割ということでございます。確かに十二月までの累積の実績で見ますと、予算の伸びは一六%を期待しておるわけでございますけれども、現実は前年を少し切るぐらいな状況でございます。そういうことでございますから御心配の向きはよくよくわかるわけです。
 この背景といたしましては、もうすでに御高承のとおり物価——法人税は、鉱工業生産つまり生産の動きと、それから物価の動きに非常に影響を受けるわけでございますけれども、とりわけ卸売物価が安定しておるということ、さらに加えて内需の回復のおくれが見られるというようなことからきわめて低調であるというふうに考え一実績としてそうなっておるわけでございます。
 しかしながら、先行きということで見ますと、ただいま申しましたように予算額の四割強の段階にとどまっておりますし、毎々申して恐縮でございますけれども、とにかく国税の場合には三月期決算の法人税が非常に大きなウエートを占めております。つまり、法人税収の三分の一は三月期の法人であるということでございまして、これがまだ残っております。さらに、これまでの月々決算期が来ますものは、月によりまして業種の隔たりといいますか偏りがございまして、必ずしもこれまでの月々の法人税の実績がそのまま今後を占うというふうにはつながりにくい点があるということもございます。
 さらにまた、今年度の特殊要因といたしまして、五十五年度の三月期決算法人の延納割合が非常に低かった。五十四年度の場合であれば一二%程度の延納割合であったのですが、今年度の場合は五%程度であったということで、五十五年度の税収の方に入ってしまっておるというようなことが響いております。これが数字として、実勢の伸びを低めておるという面があることも指摘さしていただきたいと思います。
 それから、本年度下期の企業業績は、全体として改善状況にございます。昨日も発表いたしましたけれども、十二月の税収の動向を見ておりますと、たとえば十二月分の税収としては前年比六・六%の増ではございますけれども、九月、十月の決算大法人は前年度に比べまして二八・四%というふうな高い伸びになっております。大法人の伸びが、そのまま法人税そのものに全体としてつながるとは必ずしも言い切れませんけれども、とにかく明るい兆しが大法人の決算状況から見え始めておるということでございまして、経済は生き物でございますから、いろいろな血管、毛細管を通じて経済全体にこういった動きが及んでいくことを強く期待しておるということでございます。
 そういったわけで、私どもとしては法人税につきましては、大体予算のところまで行くのじゃないかというふうに強く期待しておるということでございます。
この発言だけを見る →
松本幸男#20
○松本(幸)委員 お話のような結果になれば大変結構なことなんでありますけれども、素人考えで現状を見てみますと、とてもそういうことにはならないのじゃないかという危惧もあるわけであります。
 いずれにしても、三月期の決算法人の税収が三分の一を占めるということで、それが最終的に確定するのは本年六月ごろであるというようなことですから、いま予想をもってそう論ずるわけにはまいりませんので、いまのような御説明のようなことになれば大変結構なことだと思いますけれども、私はなかなかそうはなっていかないのではないかという前提で、そういう事態が生じた場合にはどうするのかということをお尋ねしたわけでありますが、そのことにつきましてはお答えがございませんでしたけれども、結構であります。
 地方財政の側から考えますと、当面は、所得税の減収に伴う交付税の減額分を特別会計から借り入れて措置をするということで穴埋めができるわけでありますけれども、地方団体の側における地方税の減収、これによって生ずる歳入の不足、これらにつきましては、どういうように措置をされるつもりであるのか。これもまたこれからのことでありますから、仮定の論議になるわけでありますけれども、国税における減収が四千五百億、そのうちの所得税分が千三百七十億円、こういうことでありますから、当然この傾向は地方にも及んでくる。地方の方は増収になって、国税の方は減収になるというようなことはあり得ないと思いますので、地方税収それ自体が減収となって、地方自治体の予算に歳入不足が生じた場合の措置はどのようになされるのか、お伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →
土屋佳照#21
○土屋政府委員 五十六年度の地方税の税収がどうなるかにつきましては、地域により、それぞれの団体によって状況が異なっておりますので、一概には申せませんし、また、ただいま大蔵当局から法人税の見込みについていろいろお話がございましたが、そこらの動向がどういうふうになっていくのかということで、マクロ的にも必ずしもまだ十分把握ができていないのでございます。
 しかしながら、いまも申し上げましたように、地域によっていろいろと状況が異なっておりますので、法人関係税については当初見込まれた額よりも減収となる団体が出てくることも予想されるわけでございます。こうした団体に対しましては、私どもとしては、財政運営の状況等を見ながら、必要があると認められます場合は、たとえば減収補てん債による財源措置を含めまして適切に対処をしてまいりたい、財政運営に支障のないように措置をしてまいりたい、かように考えております。
この発言だけを見る →
松本幸男#22
○松本(幸)委員 減収補てん債、あるいは積立金の取り崩しとか、あるいはまた交付税の増額とか、いろんな方法があると思いますが、いまお答えで、もし地方税収に歳入欠陥が生じた場合には減収補てん債のような措置でやっていくというお答えがありましたので、これは結構でございますが、今回の交付税の減額の内容については、政策減税、いわゆる五百円のミニ減税に係るものが百五十五億円である、さらにいま申し上げましたように、所得税の自然減収分に係るものが二百八十五億円である、こういうことでありまして、この総額四百三十九億六千八百万円のうち、政策減税分の百五十五億円については後年度全額国庫負担ということになっているわけでありますが、自然減収分については国と地方でおのおの二分の一ずつを負担する、こういうことになっております。
 それで、政策減税としてのミニ減税分の百五十五億円を後年度全額国庫で負担するということはいいわけでありますけれども、あとの二百八十五億円、国税の自然減収分について二分の一を地方に負担をさせるということについては、これはどういう理由といいますか、地方に負担させる理由があるのか、大変これも不合理ではないかというように考えるわけであります。
 といいますのは、いま地方税の歳入不足が生じた場合には、減収補てん債を発行して補てんをするという御説明があったわけでありますが、減収補てん債に対するその後の償還についての対応は、御承知のように交付税において措置をする。しかし、補てん債の八〇%、都道府県の関係については八〇%は交付税精算の際に国が元利を保証する、市町村は七五%、こういうことになっているわけでありますけれども、そういう中で今回の自然減収分については二分の一ということは、つまり五〇%ということになるわけでありますが、減収補てん債については八〇%とか七五%とか国が元利保証をするというのに、この自然減収分については五〇%だけきり国がめんどうを見ないということについては、これも制度上から考えましても大変不合理のような感じがするわけでありますが、どうしてこういうようにしようとするのか、その点ひとつ納得のいくような御説明をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →
土屋佳照#23
○土屋政府委員 ただいまもお話がございましたように、政策減税分につきましては、国の一定の政策に基づいて行われる特別の措置でございますから、五十二年度、五十三年度の戻し減税と同様に、全額国が負担するということで合意ができたわけでございます。ただ、約二百八十五億の自然減収分につきましては、これをどういうふうにするかということについては、私どもとしては、諸般の状況等をいろいろと考慮してその負担関係を決定すべきものだと考えております。過去においてもいろいろなやり方があったわけでございます。
 ただ、今回の場合は、いまもお話がございましたが、五十三年度の制度改正によりまして、財源不足に係る借入金について国が二分の一を負担するといったようなルールが設けられて、その後ずっとそういったやり方をしてきておるということがございます。そういった点と、もう一つは、現下の国の財政というのが御承知のようにきわめて厳しい状況にあるといったこと等を全般的に勘案いたしまして、二分の一を国が、二分の一は地方が負担するということにいたしたわけでございます。
 地方税の減収についての減収補てん債等の扱いはただいまお話のあったとおりでございますが、交付税につきましては、ただいま申し上げましたような全般的な情勢を勘案をして二分の一という方法を選択をしたということでございます。
この発言だけを見る →
松本幸男#24
○松本(幸)委員 時間の関係もございますのでお答えは要りませんけれども、私の意見とすれば、政策減税分を国が全額補てんをするということ、これはいいのでありますけれども、自然減収分については二分の一を地方側が負担するという発想について、そもそも税の自然減収という言葉自体がおかしいのじゃないか。何か自然減収といいますと、どこにも責任がない、天然自然の災害のような、国にも地方にもどちらにも責任がないのだというようなことにつながっていくと思うのです。自然減収、自然ですから。しかし、自然減収というこの自然という言葉自体がおかしいのであって、どこかにそういった歳入不足が生ずる責任があると思うのです。
 その責任をあえて言えば、やはり国が一つの経済指標というものを想定をして、そしてそれに基づいて国の予算を組み、さらに地方財政計画を立てる。その地方財政計画に従って、地方は一応これを指針として各自治体の予算を組むわけですから、その結果国の見込み違いということでそこから生じた歳入不足というものを、何か自然現象で自然災害と同じようなものだから、国も半分持つから地方も半分持てという考え方というのは間違っているのじゃないかと私は考えるわけでありますが、これはお答えは要りません。
 次に、公共事業の繰り上げ発注のことについてお尋ねしたいわけでありますが、先ほども経済企画庁の方から、景気浮揚対策の一環として、昨年三月十七日の経済対策閣僚会議において上半期の契約率を七〇・五%とするという方針を決め、さらに、昨年十月二日の経済対策閣僚会議におきましても、「当面の経済運営と経済見通し暫定試算」ですか、こういったものを策定をいたしまして景気の浮揚を図ってきたわけであります。
 この公共事業の繰り上げ発注についても、これも前の国会のこの委員会で申し上げたわけでありますが、定められた当初予算の前倒しで上半期に集中して発注をしてみたところで、それに続くものがなければ、補正等で追加がなければ景気の刺激にはならないということを私は申し上げたわけでありますが、上半期に繰り上げ発注をする、あるいは前倒し契約といいましょうか、こういうことをやった実績と、これが景気浮揚にどれだけ効果を発揮したのかということにつきまして、ひとつお答えをいただきたいと思います。
 もう一つ、これは国の方針の公共事業でありましたが、地方団体に対しましても、公共事業あるいは単独事業を含めての繰り上げ発注の指導をしたわけでありますが、それを含めまして、ひとつお答えをいただきたいと思います。
この発言だけを見る →
宮島壯太#25
○宮島説明員 お答えを申し上げます。
 五十六年度の公共事業等の執行につきましては、先生が御指摘のとおり、昨年の三月十七日の経済対策閣僚会議で上半期の契約率が、このときは七〇%以上ということを目途として決定され、その後七〇・五%という国の目標が決められたわけでございます。また十月二日の経済対策閣僚会議において、下半期の公共事業等の円滑な執行、それから年度内実施を目標とすることが決定されまして、地方の単独事業をふやすということがその中で決定されたことは先生御指摘のとおりでございます。
 このような公共事業の執行促進は、現在までのところおおむね目標どおり実施されておりまして、私どもといたしましては、この公共事業の施行促進によりまして、景気の維持、それから緩や、かな拡大となっておりますが、その拡大に相応の寄与をしているものと考えております。
 現在、わが国経済は、そのテンポは緩やかであるものの、次第に回復してきているということが言えると思います。もとより、財政の再建が緊急の課題となっている現状では、財政に本格的な景気調整機能を期待するというのは困難となってきておりまして、限られた財源の中で、できる限りの工夫を行い、景気に対する配慮を払っていくというのが政府に課せられた課題である、このように考えております。
この発言だけを見る →
松本幸男#26
○松本(幸)委員 景気がよくなったのか悪くなったかということを測定する材料としては、やはりこれは国税、地方税を含む税収が伸びるか伸びないかということにかかってくると思うのですけれども、ともかく国税の関係についてはいろんな税目を含めて四千五百億の減収だ、だから補正を組まなくちゃならない一、追加で公債も発行しなくちゃならない、こういう事態になってきているわけであります。
 地方税についても御多分に漏れず、同じような方向で行っているわけでありまして、まあ言葉では緩やかな回復過程だとか、何とかかんとか言っておりますけれども、実態で景気がよくなったか悪くなったかを示すバロメーターともいうべき税収の方については落ち込んでいるということは、これはまあ景気が余りよくなっていないということの証左でもあろうと思いますが、これをしも、国税、地方税を通じてまだ三月期決算等がはっきりしないから何とも言えないということになると思いますけれども、私は端的に言って、この公共事業の前倒し契約をやったけれども、必ずしも景気の浮揚効果というものは余りなかったんじゃないかというように思います。しかし、これについてもお答えは要りません。
 時間が余りありませんので次の質問に移りますが、一つは、五十六年度の地方公務員の給与改定のことについて、その実施状況をお伺いしたいと思います。
 自治省では昨年の十一月に、いわゆるラスパイレス指数が高い地方団体に対して個別指導通達といったようなものを出しまして、かなり厳しい強力な行政指導が行われたようでありますけれども、この結果がどうなっているのかということと、もう一つは、給与改定のための先組みの予算というのは国も地方も一%だけでありましたけれども、この一%の先組み分を除いた給与改定に要するその他の財源の措置についてはどのように行われてきたのかということにつきまして、お伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →
大嶋孝#27
○大嶋政府委員 給与改定の実施状況等につきまして、先にお答えを申し上げます。
 五十六年度の地方公務員の給与改定の実施状況につきましては、現在調査中でございますので確たることは申し上げられませんけれども、全地方公共団体の約八割程度は年内に給与改定を実施したというふうに考えております。その内容につきましては、一部の団体を除きまして国並みと申しますか、国に準じた改定措置を講じた団体が多いというふうに考えております。
 それから、個別指導のことでございますけれども、まず、この個別指導の対象になる団体といたしましては、給与水準が国家公務員を著しく上回っております地方団体の中でおおむね百五十団体程度、それから退職手当の支給率等が国家公務員のそれを上回っております地方団体、それから三つ目には、以上二つには該当いたしませんけれども、給与に関して不適正な制度を設けておるとかあるいはその運用を行っておる団体等を対象にしておるわけでございまして、いま申し上げました著しく給与水準が高い団体の中でおおむね百五十団体というのは、昨年の十二月に公表したところでございます。
 助言、指導の方法といたしまして、対象団体に対して給与制度それから運用の状況について報告を求めまして、是正に必要な助言、指導を行う。それに基づきまして、当該団体がみずから講じようとします是正措置についての計画を策定をし、計画に沿って是正をしていただくというふうに考えております。現在、この前の給与改定の中におきましても一部是正を行った団体もあるわけでございますが、それらを含めまして計画をつくり実施するよう、助言、指導を今後進めてまいるというふうな予定にしておるところでございます。
この発言だけを見る →
松本幸男#28
○松本(幸)委員 いろいろなものを含めて、退職手当、あるいはわたりとか昇給短縮とかいったようなものを含めての是正措置を講じたということでありますが、百五十団体の特に強力な個別指導をした団体が、具体的にどの程度どういう措置を講じたのか。一部というようなお話でございまして、なかなか内容がはっきりしませんけれども、時間がございませんからまた後刻いろいろこれらの措置について、自治省の言うことを聞かないようなところに対する措置等をどうするのかというようなことについても、その是非についてお尋ねしたいと思いますが、これもこれで打ち切らせていただきます。
 もう一つ、これも前国会で御質問を申し上げたわけでありますが、老人医療費の無料化制度の問題であります。
 自治省が地方団体のやっていることについて余り喜んでいないものの一つに、いま申し上げたラスパイレス指数が高いという団体の給与問題があり、もう一つには、国が制度として決めている七十歳以上の老人の方の医療費の無料化について、さらにそれを年齢を引き下げて地方が単独で行っている事業についてあるわけであります。前の国会で、このことを大臣にお尋ねしましたところ、これは一口で言ってしまえば、地方団体の責任者の裁量、判断に任せるべきものであって、国がラスパイレス指数が高い団体のように、個別に指導してどうこうという問題ではないというお答えがあったわけでありますが、前大臣から新大臣にかわられたわけであります。いま大臣おいでになりませんけれども、自治省自体としてそういった考え方、方針に変わりはないかどうかということを、ひとつお尋ねしておきたいと思います。
この発言だけを見る →
小林悦夫#29
○小林(悦)政府委員 御指摘の老人医療の無料化につきましては、単独事業といたしまして各地方団体が自主的に行っておるところでございますが、このような単独事業につきましては、将来にわたる財政負担であるとか行政効果、また国の施策の動向等を勘案して慎重に行うべきである、このような考え方に立っております。
 個々の分野について行政指導をする考えは持っておらないわけでありますけれども、財政運営通達におきまして、事業の選択に当たっては行政が真に責任を持つべき分野を的確に見きわめ、地域の実情に即して十分その緊急度を検討し、将来の財政負担についても考慮して財源の重点的配分に徹する、こういう指導をしているところでございまして、今後もこの方針で行いたいと考えております。
この発言だけを見る →
← 戻る