部谷孝之の発言 (地方行政委員会)

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○部谷委員 いまお示しのように公務員法の二十四条では、生計費と国及び他の地方公共団体の職員、民間事業の従事者の給与、そういうものを考慮して決めろ、こうなっておるわけなんですね。国の場合は、申し上げるまでもない、民間準拠ですね。地方公務員の場合には、だから国と民間そして類似のほかの団体、そうした要素がいろいろ入ってくるわけでありますから、そこに地方の特色ある人事委員会の勧告というものが出てくるわけです。
 私は、かつて県議会に議席を置いたことがあるのですが、県の人事委員会というものは、山口県の場合、当時十九名職員がおりましたけれども、十九名の職員が三百六十五日かかってつくり上げるもの、大体国の勧告に数字を合わせる数字合わせしかやってないのですね。いろいろな計数を突き合わせてみまして、こことこことがどうつながるんだろうか、そんな疑問のある計数を幾つかつなぎ合わせながら、掛け合わせながら、国の勧告に合わせるという作業をやっておる。そういう指摘を、私もかつて地方議会におるときに指摘をしたわけでありますけれども、そうした状態の中で、いま言ったような後進県といいますかの方は国に合わせる作業ばかりやっておる、そして大都市、民間給与の高いところはそれに合わせる作業をするということから、みんな全体的に高くなってくる、こういうことになるわけでありますから、その辺もさらに十分メスを入れていただきたい、このように思います。
 次に、人口十五万以上の市は、「条例で人事委員会又は公平委員会を置くものとする。」こういうふうに公務員法七条に規定されておるわけでありますが、十五万以上の市のうちで人事委員会が設置されておりますのは仙台市だけということになっておるわけであります。こういう状態は、法律の実態と少し、というよりも余りにもかけ離れておるのではないか、こういうふうな感じがするわけでありますが、自治省はこのことをどのように認識しておられるのでしょうか。

発言情報

speech_id: 109604720X00519820318_029

発言者: 部谷孝之

speaker_id: 6008

日付: 1982-03-18

院: 衆議院

会議名: 地方行政委員会