松本幸男の発言 (地方行政委員会)

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○松本(幸)委員 答弁が長いと、質問の時間がなくなってしまいますので少しやきもきしているんですけれども、源泉徴収制度につきましてはいまのお答えで、要するに経済効率といいましょうか便利さといいましょうか、そういったこと、あるいは源泉徴収を希望して、その方が自分でやるよりもめんどうくさくないからというような点もあると思います。
 しかし、先ほど申し上げたように、法のもとに平等であるという人権的な立場からすれば、これは少なくとも選択の自由というものは、そうしてほしいと雇用主に委任をして、私がやるんではめんどうくさいから雇用主にやってもらいたいということであればそれは当然ですけれども、少なくとも選択の自由というものは留保されてもいいんじゃないか、これが私の趣旨でございますが、これは、片や人権の問題であり片や経済効率とか便利さとか、こういうもののぶつかり合いですから、そこをどうするかという問題だろうと思うのです。私の主張としては、権利意識としては、やはり全体的にどちらをとるかということは選択に任せるべきだということでありますが、それはこれで結構でございます。
 ただ、現在の源泉徴収制度がいろいろな意味でなかなか改正できないということになりますと、たとえば公務員のスト権をとるかわりに人事院を置いて給与の改定を勧告するという代償措置があると同様に、源泉徴収義務制度を存続するとすればいわばその代償として、いまもちょっと御説明がありましたけれども、いわゆる給与所得控除というものについて最大限の考慮を払わなければならないというように私は考えるわけです。
 その内容につきましては、いま御説明があったとおりでありますけれども、日本の所得税制は、御承知のように超過累進税率というものを適用しているわけでございます。これは、国税でも地方税でも同じでありますけれども、所得課税における超過累進税率の適用ということと給与所得者に対する給与所得控除、これは高額になれば逓減をするという逆累進の方式をとっているわけです。逆累進と言うと、少し言葉が妥当でないかもしれませんけれども、その目的が低所得者をなるべく保護すると言うと、これも語弊があるかもしれませんけれども、そういう目的でやっているんだ、こういうことでそれ自体はわかるのでありますが、一方で所得に応じての超過累進税率を課して、高所得者に対してはそれ相応の税金を徴収をしているわけです。
 そういう中で、この部分についても同じような考え方で低所得者を優遇するという考え方だろうと思うのですけれども、経費という問題を対象に考えた場合に、これは率直に申し上げて、高額所得になればなるほどそれなりの必要経費というものは増大をしていく、これはむしろ常識だと思うのです。低所得者における必要経費よりもやはり高額所得を受ける人の方が、まあ冠婚葬祭の費用を含めて、あるいはおつき合いの費用を含めて、経費というものは非常にかさんでいくということになるんではないか。そういう趣旨からいきますと、この高額所得者には経費控除を少なくするという物の考え方、発想についても、やはり一考を要するものがあるんではないかというように私は考えるわけなんです。
 そこで、現行の四〇%、三〇%、二〇%、一〇%、こういう四段階になっておりますいわゆる経費控除、これの算定の根拠というのはどういうものであるのか。たとえば百五十万以下は四〇%の経費控除である、一千万以上は一〇%である、こういうように経費控除率というものを定めた根拠はどこにあるのか、ひとつ大蔵の方からでもお答えいただきたいと思います。

発言情報

speech_id: 109604720X00619820319_013

発言者: 松本幸男

speaker_id: 28877

日付: 1982-03-19

院: 衆議院

会議名: 地方行政委員会