松本幸男の発言 (地方行政委員会)
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○松本(幸)委員 この点では最後に要望しておきますけれども、給与所得者に対する給与所得控除、この控除率が妥当なものであるかどうかということについて説得性を持たせるためにも、一方の事業者所得における、これは仕事量としては膨大なものになるかもしれませんけれども、少なくともできないことじゃないわけです、申告納税されたものを分類し、分析をしていけば、これはもう業種別にでもあるいは所得階層別にでもできるものです。ただ、膨大な作業であるということだけのことでありますけれども、一方において給与所得者の給与所得控除が妥当なものであるということに説得力を持たせるためにも、やはり一方の事業者所得の経費控除がどの程度のものであるのかということは明確にする必要があると私は考えますので、今後の課題としてひとつ十分御検討いただきたいというように思います。
前段の税の問題につきましては以上で終わりまして、次に議題になっております地方税に関連をいたしまして、何点か御質問をしたいと思うのです。
まず第一番には、今回の税法改正には載っておりませんけれども、いわゆる個人の道府県民税であります。私は昨年も申し上げまして、たしか検討いたしますというお答えをいただいているような記憶があるわけでありますけれども、これはもう御承知でしょうから内容はあえて申し上げません。個人の道府県民税が、昭和三十七年度以降現行の課税標準率になって、すでに二十一年間が経過をしているわけであります。
先ほども申し上げたように、国税である所得税あるいはまた地方税である市町村民税、国税については十九段階でございましたか、市町村民税については十三段階のいわゆる超過累進税率の適用になっている。これはつまり、所得課税に対する超過累進税率適用という原則に基づくものだろうと思うのですが、その中でひとり同じ所得課税である道府県民税については、昭和三十七年以来二十一年間もそのまま据え置かれているということについては、これはきわめて不合理ではないかという感じがするわけでありますが、これにつきまして、今回の地方税制の改正の中で何か検討されたのかされなかったのか、まずお伺いしたいと思います。