松本幸男の発言 (地方行政委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○松本(幸)委員 どうも論議がかみ合わないようですけれども、いまのお答えにはなかなか納得できない。年収三十万円当時、百五十万以上と以下と分けたときと、二十一年もたって年収が三百万にもなった時点で同じように、当時決めたとおりの百五十万以下と以上というような区分が合理的なものだ、妥当性のあるものだというふうには絶対に考えないわけなんです。当時の百五十万というのは、私の試算によれば、いまでは課税所得金額七百五十万程度になるのではないか、推算ですから正確ではないかもしれませんけれども。昭和三十七年に百五十万以下は二%でございますよと決めたのを今日引き直すと、年収七百五十万以下は二%でございますよと言わなければ、当時といまとは合わない、こういう考え方です。
しかし、なかなか論議がかみ合わないようですし、時間も余りありませんから、これ以上のお答えは結構です。ただし主張といたしましては、いま申し上げたような不合理があるというように私はあえて強調いたしておきますので、ぜひその辺を含めて御検討いただきたいというように思います。