松本幸男の発言 (地方行政委員会)
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○松本(幸)委員 あえて申し上げますが、いまの税務局長の御答弁、百五十万円が全くの年間収入ではなくて、当然各種控除が行われた所得課税金額であるということは、私も承知をしております。
その上に立っての計算としても、いま申し上げたように、今日では七百五十万円ぐらいになるんじゃないか。それからまた、仮に各種控除をした場合にどのくらいになるかという計算も出てくるかと思いますけれども、いずれにしても、常識的に考えて、二十年間たった以上、当時決めたことが——これは率とかなんとかじゃなくて金額ですからね。たとえば百五十万というものが、当時の状況としてそれが正しいんだ、合理的なんだ、こういって決めた以上は、それが今日そのままの金額でいるというようなことは、率なら別ですよ、どうしても納得いかないわけですけれども、ひとつ十分御検討いただきたいと思います。
次に、今度改正の対象となっております個人住民税のいわゆる非課税限度額の引き上げの問題につきまして、これは昨年の特例に続いて本年は二回目でありますけれども、昨年の税法改正によっても五十六年度限りの措置、こういうことが附則の条項にうたわれているわけです。
私どものとり方からすれば、一兆円減税に対する解釈の違いじゃありませんけれども、五十六年度限りということは、もう五十七年度はやらないんだな、こう素直に解釈するわけなんです。ところがそうではなくて、当時の百七十五万何がしという課税最低限というのは今年度限りだという解釈も一方では成り立つわけでありまして、何かその辺がはっきりしませんけれども、いずれにいたしましても、こういった課税最低限を引き上げずに、据え置いたままで非課税限度額を毎年引き上げていくというようなことは、きわめて変則的な特例措置だというように理解をしているわけですけれども、これをこれからもずっと続けていくようなおつもりでいるのかどうか、まずお答えいただきたいと思います。