松本幸男の発言 (地方行政委員会)
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○松本(幸)委員 それは当然であろうと思います。しかし、にもかかわらず、五十六年度限りの措置であるとされたものが、五十七年度もまたまた同じような形で措置をされる。これは言うまでもなく、本税といいましょうか、国税それ自体の改正が行われませんから、地方税としてはやむを得ないということにもなろうかと思いますけれども、いずれにしても、変則的な措置であるということには間違いないと思います。
しかも、この非課税限度額の引き上げ措置をとらなければならない原因が、いわゆる生活保護基準額を、課税最低限といいますか非課税の線が下回ってしまうというような結果で、生活保護基準のスライド上昇に伴って、それに引っ張られて、その後追い的な形でこれを改正する、こういうような形に実際はなってきているわけですね。
それで、今度の生活保護基準、一級地の標準四人世帯で百七十五万三千円ということで、何か先日いただいた資料を拝見いたしますと、今度の非課税限度額が百八十八万五千円、こういうことになるから、いわゆる一級地における四人の標準世帯の生活保護基準支給額百七十五万三千円よりも、なおかつ十三万円ほどよけいになるのだからという説明をされているわけですけれども、生活保護基準が上がってそれよりも課税最低限が下がってしまうから非課税限度額を引き上げるんだ、こういう措置というのは、まことにどうも税制の面から考えますと、大変不合理だというように考えるわけですけれども、そのことについてはどういうふうにお考えになっておられますか。