青山丘の発言 (地方行政委員会)

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○青山委員 中曽根長官も総理大臣も、びしびし取り締まりをしてこういうことがないようにすると断言しておられるのです。にもかかわらず、先般来新聞報道でこういうことが報道されておる。後でそのことにもう少し触れますけれども、ただ単に遺憾であるという程度のことでは私は済まない。後で重大な問題をここで提起さしていただきたいと思います。
 新聞報道によりますと、舘山氏は二年ほど前から出馬の決意を固め、地元福井県の厚生省の所管業務の関係者、たとえば身体障害者、戦傷者、マッサージ、整骨院などに、暑中見舞い、年賀状などを発送しているという事実があります。また福井では、すでに後援会活動も盛んに行われている。ちょうど二年前ですが、五十五年四月一日には、政治団体の届け出もされているという事実にかんがみますと、舘山氏の立候補の意思は十分あるというふうにみなさなければなりません。また舘山氏は、以前より立候補の意思について公言してはばからなかったと伝えられております。
 昨年度十回の出張のうち、実に八回が福井県で会合に出ている。それぞれの会合で露骨に選挙のことは頼まなかったのかもしれない。しかし、これらの行為は公務員の地位利用の選挙運動を禁止した公職選挙法第百三十六条の二、また公務員の選挙運動を制限しておるところの公職選挙法二百三十九条の二——条文を読んでみますと、公職選挙法第百三十六条の二「公務員等の地位利用による選挙運動の禁止」の項目では「国又は地方公共団体の公務員」は「その地位を利用して選挙運動をすることができない。」第二百三十九条の二「公務員等の選挙運動等の制限違反」の項では「国又は地方公共団体の公務員」「であつて、衆議院議員又は参議院議員の選挙において当該公職の候補者となろうとするもので次の各号に掲げる行為をしたものは、」「二年以下の禁錮(こ)又は十万円以下の罰金に処する。」とあります。その一号「当該公職の候補者となろうとする選挙区において職務上の旅行又は職務上出席した会議その他の集会の機会を利用して、当該選挙に関し、選挙人にあいさつすること。」と規定されております。
 すなわち、今回のこの舘山氏の行為は、公職選挙法第百三十六条の二、二百三十九条の二に抵触するのではないかと考えますが、いかがでしょうか。

発言情報

speech_id: 109604720X00919820408_005

発言者: 青山丘

speaker_id: 24104

日付: 1982-04-08

院: 衆議院

会議名: 地方行政委員会