青山丘の発言 (地方行政委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○青山委員 注意を喚起いたしますとおっしゃったのですか。そういう程度ですね。恐らくよほど腰を据えてかからないと、これは第二の舘山さんが出てくると思います。国家公務員が法によって事前運動を規制されているにもかかわらず、公然とこういうことが行われていることは、公職選挙法がざる法であるがためだと言っても過言ではないと思います。
 自治大臣、高級官僚の民間就職については人事院規則によって規制されているのと同様に、高級官僚の立候補に関しては何らかの規制をすべきだと考えますが、いかがでしょうか。もちろん、憲法上すべての国民に保障されている就職、立候補等の自由は、公務員も何ら変わるところはありません。しかし、公共の福祉のための公務員であることを踏まえた上で、高級公務員の衆議院議員及び参議院議員の選挙については、その立候補に関して規制を設けるべきだと考えます。私どもは数年来、この趣旨の提言をいたしております。たとえば、事務次官、庁の長官それから次長及び局、官房または部の長などの職にあった者は、その職を離れて二年間は立候補することはできない旨の案でありますが、いまここでもう一度見直すべきだと考えております公職選挙法について、自治大臣の御見解を伺いたい。

発言情報

speech_id: 109604720X00919820408_029

発言者: 青山丘

speaker_id: 24104

日付: 1982-04-08

院: 衆議院

会議名: 地方行政委員会