門田省三の発言 (内閣委員会)
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○門田(省)政府委員 お答え申し上げます。
この生物兵器禁止条約の対象になっておりますいわゆる生物兵器は、私人の行為に対しましても規制を及ぼすという内容のもので、特殊な性格を持っておるものでございます。それから、この条約が対象にいたしておりますのは、予防、防御または平和的目的のために利用されるものを除くということで、きわめて多岐広範な分野にわたる生物剤が対象になり得るのでございます。
そういう関連から、この兵器についてかかわり合いを持ちますところの国内諸官庁の範囲も非常に多いものがございます。そういうことで、私どもの協議はどうしても慎重かつ十分な内容を持ったものでなければならないということがございますので、すでにこの条約を批准いたしております国においてどのような国内措置がとられているかというふうなこともあわせ検討いたしながら、先ほど大臣から御答弁がございましたようにただいま関係省庁と鋭意協議をいたしているところでございますので、御理解賜りたい、かように存じます。