松沢俊昭の発言 (農林水産委員会)
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○松沢委員 きょうはせっかく大臣お見えなのでございまして、本当から申し上げますならもっとでかいところの質問をやらなきゃならぬわけでありますけれども、きょうは非常に小さいところのローカル的な質問でございまして、まことに恐縮をいたしている次第でございます。時間がございませんので、簡潔に御質問申し上げます。
農地法上の農地の転用をめぐって、これが違法であるかどうかということにつきまして御質問を申し上げたい、こう思うわけなんです。
これは新潟県の白根市という場所でございまして、ここは昭和四十六年から約五カ年間で、あの地帯というのは構造改善局長もおわかりのとおり大変地盤が沈下するので、地盤沈下対策事業というのを国の大変なお力をかりましてずっとやって相当大きな成果を上げてきているわけであります。いま私が指摘しておりますところの農地転用のその場所というものも、昭和四十六年から地盤沈下対策事業として大通川という川の改修をやった。ところが、川の改修でありますから、川さらいをやりますと残土というのが出ます。その残土置き場といたしまして、周辺の農家から農地を借りまして、そこへ一時的にその残土を置く、そして工事が終わった場合におきましては残土を排除してもとどおりの農地としてお返しをする、こういう契約を結んで工事が進められたわけなのであります。
ところが、その工事が終わりますと、これは二つの業者でありますけれども、その業者が宅地造成事業というのを始めまして、そしてしかも、宅地に造成する場合におきましては、当然のことながら農地法第五条の地目転換の許可というのを取らなきゃならぬということになるわけですけれども、これは農地性をすでに失っているんだということで、許可なしにそこのたんぼを転用してしまって、そして宅地として分譲した。そういうことは農地法上からして許されないことなんじゃないかということで、県議会におきましてもあるいはまた地元の白根市議会等におきましても、特別委員会等を設置いたしまして、その調査を今日なお進めているというところの現況であるわけなんでありまして、この点につきまして農林省の方としてはどのような御見解を持っておられるか、御質問申し上げたいと思うわけであります。