松沢俊昭の発言 (農林水産委員会)
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○松沢委員 農地性が失われるというのはどういう場合でしょうか。少なくとも地目が農地であってそれで現況が農地でない、そういう場合においては、第五条の申請は免除されるわけですね。そういう場合にどういうのを指しているのかということで私もいろいろ考えましたのですけれども、一つはやはり農地法が昭和二十七年ですか、できました以前の状況、地目は農地になっておるけれども、現状はそうでないという場合、それから災害等によって山崩れなんかあるいはまた堤防決壊なんかありますと、これは全く農地なんという状態ではなくなってしまうという場合がありますから、そういう不可抗力的な状況が出ているという場合は、これはやはり農地性がなくなっているじゃないか、したがって第五条の申請というものは除外できるじゃないか。除外するにしましても、この場合におきましては、これは県の方の通達なんでありますけれども、それにはこういう通達が出ておるのです。昭和三十五年二月の通達でありますけれども、「この度農林省農地局長の通達によると行政管理庁より農業委員会の行う証明書の交付につき不適正な運営が見受けられる旨の指摘を受けた趣きであるが、農地法の励行機関としてかかる指摘を受けたような不適正な運営は、農地法の厳正な励行を阻害することとなるので、この証明書の交付について適正な運営を行うよう右通達に示されているから左記事項御了知の上これが取扱いについて厳格な処理をお願いします。」こういう通達が出ているわけです。つまり、名目は農地であるけれども実際上は現況は農地でないというような状態の場合、いいころかげんなことをして確認をするな、しっかりした確認をやりなさい、こういう趣旨の通達であります。
それで、その場合どういうふうにしてやるのかということになりますと、一つにはこれはこうなっているのです。「農地法第二条に該当する土地以外であることが明らかなものについてのみ証明すること。従って土地台帳地目が山林、原野、宅地等であって現況が農地法第二条に規定する農地であるにもかかわらず、現実に肥培管理されていないからとしての理由で休耕地等を非農地なりとして証明はしないこと。」こう言っているわけなんです。これは絶対非農地ではないのだと言っているわけなんです。それから「農地法第二条の農地とは、現況認定であることは言うまでもないが、無断耕作地、耕作放棄地、苗圃、肥培管理している果樹園及び竹林、桐畑等はすべて農地である。」それからその次は、「災害等の不可抗力によって農地でなくなったものについては、客観的に到底耕作の用に供することができないと認められるものに限り非農地の証明をし、復旧が容易であると認められる状態にあるものについては証明をしないこと。」こうなっているわけです。そして、そういう確認をやるためには、きちんと二名以上の農業委員で行なって、申請人の立ち合いが必要である。そうして、その場合におきましては証明願三部をつくって、一部は願い出をしたところの人、一部は控えとして交付簿を作成して、残余は県の方に送付しておきなさい、こうなっているわけなんです。そういうことになりますと、いま問題になっているところは、これは何にもないのですよ。そういうのが一体——農林省の方で厳正にやれという通達が出されたわけでしょう。それに基づいて県の方としても、そういう通達が来ているのだから、厳正にしてもらわなければならない。そしてわが新潟県の方としては、こういうふうにしてやりなさいと具体的な指示を出したわけなんです。だけれども、その指示どおりこの場所は行われていないわけなんですよ。ですから、農林省が残土置き場として農地を公共事業が終わるまでの間借りて、終わったら残土を排除してそれをお返ししますからという契約までやった場所なのですから、そんな場所を工事が終わったら非農地でございます、農地性を失いましたと言う。仮に、県自体がそんな考え方を起こすとするなら、頭が狂っているのじゃないかと思うのです。農林省の方ではそんな狂ったような措置をやっていいのかというわけで、厳重な監督をやらなければならぬと思うのです。しかも金は農林省の方からたっぷり出しているのだぞ、その金を使っていながら、いい農地を工事が終わったら農地性を失ってしまっているからこんなものは農地でございません、そんなことを言ってもらっては大迷惑だということを農林省が言わなければならぬ話じゃないかと私は思うのです。そういう点をどうお考えになりますか。