松沢俊昭の発言 (農林水産委員会)
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○松沢委員 局長、国や県がやる場合においては許可は要らぬわけですね。しかし、その許可の要らないところの事業の範囲というのは、いわゆる地盤沈下対策事業の仕事をやる、その範囲においては許可は要らぬわけですね。それが終わってしまえばこれはもう国、県の仕事ではございません。だから、宅造をやるということは公共事業でも何でもないわけなんですよ。その場合においては許可は要るんですよ、県がやっているわけないんだから。国がやっているわけでもありません。民間がやるわけですから、その場合においては許可が要るのですよ。しかも、土地改良事業をやって周辺の農地の農地性を失わしめるというような、そんな土地改良なんというのは、農林省、いままでおやりになったことあるのですか。土地改良やって、要するに、周辺農地が全部農地でなくなってしまったなんという、そんな土地改良というのは私がいままで聞いた範囲において日本にはないはずなんですがな。新潟県のここだけじゃないですか。そういう、要するに、だれが考えてみても非常識なものをもう一回調べなければわからぬなんということでは私は困るのでありまして、やはりそこにはちゃんと契約があったわけだから、残土置き場として借りたのだから、契約どおりに終わったら残土排除して農地として返す。仮に、残土の排除をやってもらわなくていいですよと言われればそれはそのままに返してもいいかもしれないけれども、しかし、それは農地でございますよということくらいははっきりしておかなければならぬじゃないかと思うのですよ。その後転用をしたいということになれば、正式な手続によって転用の許可をもらうようにすればいいわけなのでありまして、そのところをあいまいにする必要はないじゃないか。残土がそのままになってあっても農地であることは間違いない。農地です。それを転用するという場合においては、これは農地性が失われたから許可は要りませんよという話ではない。やはり許可を受けなさい。許可を受けた場合においては、そういう場所だから宅地として転用許可を出さないなんということはないと思うのですよ。だから、一つ一つ折り目けじめをつけながらやっていけば、この問題なんというのは何も問題にされる必要はないじゃないかと思うのですよ。そういうきわめて簡単なことを、要するに、日本の農地行政を担当しているところの最高の局長がわけのわからぬことを言われた分にはこっちも困りますわな。それはもっとはっきり、これは農地なんだ、だからやはり転用許可というものを当然受けてもらわなければ困りますという答弁をしてもらわなきゃ困るのですよ。どうですか。