中山利生の発言 (本会議)
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○中山利生君 ただいま議題となりました行政書士法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の趣旨及びその内容の概要を御説明申し上げます。
本案は、行政書士制度の実情等にかんがみ、その改善を図り、行政書士業務の適正化に資するため、
第一に、行政書士となる資格が付与されることとなる公務員としての行政事務担当期間を二十年以上とすることといたしております。
ただし、高等学校を卒業した者等にあっては、その期間を十七年以上とすることといたしております。
第二に、行政書士試験を国家試験とするとともに、自治大臣は、行政書士試験に関する事務を都道府県知事に委任するものとするほか、行政書士試験に合格した者は、いずれの都道府県においても行政書士となる資格を有するものとすることといたしております。
第三に、行政書士は、行政書士会に登録されたときに、当然、当該行政書士会の会員となるものとするとともに、行政書士が、他の都道府県の区域内に事務所を移転しようとするときは、登録を移転するものとすることといたしております。
本案は、昨十七日、地方行政委員会において全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決定いたしたものであります。
何とぞ、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。(拍手)
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