世耕政隆の発言 (予算委員会)
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○世耕国務大臣 私、実は一人で二役でございまして、ちょっとニュアンスが変わってくるのですが、第一問の自治大臣としてどういう処置をとるかということでございますが、今回御指摘になった件につきまして、私は見解は申し上げることはできますが、その後の処置を私がやるということは権限の外になります。そこで、自治大臣としての範囲内における私どもの見解を申し上げます。
今回の問題で公選法百九十九条、二百条の問題に触れているという御指摘でございますが、今後われわれのやることは、選挙の候補者も選挙運動員も、それだけではなく、選挙人側においても法の内容を十分承知していただくことが必要であると思います。この法律に関しては皆、余り知らない人が多い。そこで、今後ともその周知徹底を図っていくこと、それをまた遵守していただく、この方向にわれわれは努力を傾けていく所存であります。
もう一つの、国家公安委員長としてこの問題にどういうふうに対処していくか、取り組むか、こういうお話でございますが、政治家が企業などから寄附を受ける場合には、公職選挙法、政治資金規正法等関係法令に従って適正に行うべきが至当であると存じております。仮に法に触れる事実がある場合には、警察は事柄の内容に即して適正に処置するものと考えております。
以上のことを申し上げます。