清水勇の発言 (予算委員会第二分科会)

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○清水分科員 長官、さっき言われているわけですが、現行著作権法第三十条は、個人が家庭内という非常に制限的な条件を付して録音をすることを認めるという性質のものなんですね。ところがこの貸しレコード業の場合、たとえば私の承知をしている、またあなた方の方の紹介をされている資料でも明らかなように、貸しレコード利用経験者のうち貸しレコードからテープに録音している者は九七・四%に達する、そういう見方があるわけです。そういたしますと、現行三十条が制限的に認めている許容の範囲をかなり飛び越えている、こういう感じがしてならないわけですけれども、この辺はどういうふうに見ているのですか。

発言情報

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発言者: 清水勇

speaker_id: 28500

日付: 1982-03-08

院: 衆議院

会議名: 予算委員会第二分科会