佐野文一郎の発言 (予算委員会第二分科会)

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○佐野(文)政府委員 現行著作権法の三十条の規定がごく制限的に解釈されなければならないというのは、御指摘のとおりでございます。この貸しレコードの営業の場合には、現行著作権法では商業レコードであるとかあるいは書籍のような著作物の複製物を公衆に貸与する行為については、これを直接否定する規定がない。そして、貸し出しを受けた者が家庭内で録音をするということについても、三十条がこれを認めている。しかし、営業として貸し出しが行われ、その貸し出しの行われた状況というのが、いま御指摘のように利用者によって複製が家庭内で行われることを予想して行われるものである。この点に問題がある。現行著作権法上も全く問題がないとは言えないと私どもは考えているわけであります。

発言情報

speech_id: 109605272X00419820308_021

発言者: 佐野文一郎

speaker_id: 2902

日付: 1982-03-08

院: 衆議院

会議名: 予算委員会第二分科会