清水勇の発言 (予算委員会第二分科会)

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○清水分科員 そうしますと、たとえば著作権法の九十六条「複製権」ですけれども、いわゆるレコード生産メーカーの固有の権利というように規定をされていると思いますが、どうもその複製権にも抵触をしやせぬか、こういうことと、かたがた三十条にも抵触をするおそれがある。こういうことを両々相まって考える場合、たとえば四十五年法改正の際に、衆議院の文教委員会での附帯決議もあって、先ほど長官が指摘をされるように、録音機器等の普及と相まって十分なる検討が必要であると言われている。
 そこで、時間もありませんからあれこれ言いませんが、いずれにしても、昨年の六月でしたか、著作権審議会の第五小委員会、私その記録を持っているのですけれども、そこでこの問題に触れて報告書を出しているのです。その結びを見るとこう言っているわけです。「今日における録音・録画機器の普及は著しいものがあり、これに伴う家庭内録音・録画が著作権者及び著作隣接権者に及ぼす影響をこのまま放置しておくことは妥当ではないと考えられるので、まずはこの問題に対する国民の理解を深めるため関係者及び文化庁は適切な措置を講ずるよう努めるべきである。」こう言っておるわけです。どういう措置を講じておられますか。

発言情報

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発言者: 清水勇

speaker_id: 28500

日付: 1982-03-08

院: 衆議院

会議名: 予算委員会第二分科会